○橋本市空家等譲渡及び若者定住促進助成金交付要綱
令和6年8月6日
告示第150号
(目的)
第1条 この告示は、若者世帯が空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。)の所有者からその譲渡を受け、その土地に住宅を新築する場合に助成金を交付することにより、空家等の除却及び土地の活用並びに若年世帯の定住を促進し、もって地域の活性化及び市の人口維持を図ることを目的とする。
(助成金の対象)
第2条 助成金の対象となる空家等は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 橋本市空家バンク制度要綱(令和2年橋本市告示第14号)第3条第7号ア及びイに規定する条件を満たし、空家バンク制度を通じて無償又は1万円未満の価格で譲渡される物件であること。
(2) 借地権、地上権、抵当権その他所有権以外の権利が設定されていないこと。
(3) 3親等内の親族間で譲渡されるものでないこと。
2 助成金の対象となる者は、第6条の譲受希望者であって、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 空家等の引き渡しを受けた日から2年以内にその土地に自らの居住の用に供する目的で住宅を新築する意思があること。
(2) 空家等の引き渡しを受けた日以後、当該空家等を適切に管理していること。
(3) 第6条の申請日時点で39歳以下であること。
(4) 市町村税の滞納がないこと。
(5) 暴力団に関係していないこと。
(助成金額)
第3条 助成金の額は、空家等の譲渡を受けた者(以下「譲受人」という。)が負担した次に掲げる費用を合算した額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、70万円を上限とする。ただし、このうち空家等を譲渡した者(以下「譲渡人」という。)が負担した後にその負担した額を譲受人から譲渡人に対し支払う費用がある場合は、譲渡契約書において譲受人が負担するものとして定められているものに限る。
(1) 引き渡しの日の属する年及びその翌年における当該空家等にかかる固定資産税及び都市計画税
(2) 引き渡しの日の1年前から新築の日までの間の当該空家等における雑草及び樹木その他残地物等の処分に要した費用
(3) 宅地建物取引業者等に当該空家等の譲渡契約書作成等を依頼した場合における当該費用
(4) 当該空家等の所有権移転登記にかかる登録免許税
(5) 当該空家等にかかる不動産取得税
(6) 当該空家等にかかる贈与税
(1) 当該空家等の登記事項証明書
(2) 当該空家等の固定資産税評価証明書
(3) 当該空家等の現況写真
(4) 譲渡予定者の戸籍謄本等
(5) その他市長が必要と認める書類
(2) 第2条第2項の要件を満たさない者に譲渡しようとするとき。
(1) 譲渡予定者から前項の届出があったとき。
(2) 譲渡予定者が虚偽の申請その他不正な方法により認定を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、当該認定が適当でないと市長が認めたとき。
(1) 譲受希望者の出生から現在までの戸籍謄本等
(2) 譲渡契約書の写し(申請日において契約を締結していない場合は、当該契約の日から14日以内に提出するものとする。)
(4) 当該空家等の契約日時点の写真(申請日において契約を締結していない場合は、当該契約の日から14日以内に提出するものとする。)
(5) 市町村税の滞納がないことを証明する書類
(6) 誓約書(様式第4号)
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 当該空家等の譲受けを取り止めることとなったとき。
(1) 第5条第3項に規定により当該空家等の認定を取り消したとき。
(2) 譲受希望者から前項の届出があったとき。
(3) 譲受希望者が虚偽の申請その他不正な方法により認定を受け、又は受けようとしたとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、当該認定が適当でないと市長が認めたとき。
(1) 新築後の当該土地及び新築した住宅(以下「新築住宅等」という。)の登記事項証明書
(2) 譲受人の住民票の写し
(3) 第3条各号に規定する費用を負担したことが確認できる書類
(4) 新築住宅等の現況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、居住を開始した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(交付決定)
第9条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、助成金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により当該助成金の交付を決定した場合にあっては、市長は予算の範囲内でその額についても併せて決定するものとし、また適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、その内容を確認し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第11条 市長は、助成金の交付決定を受けた者又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 申請者が虚偽の申請その他不正な方法により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 前号のほか、市長が助成の必要がなくなったと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。
3 助成金の交付を受けた者は、前項の規定により助成金の返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則