○橋本市ふるさと納税私立学校応援助成金交付要綱
令和6年7月31日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、ふるさと橋本応援寄附金を活用し、寄附者が指定した市内の私立学校を応援するため、当該私立学校を運営する法人に対し、予算の範囲内で橋本市ふるさと納税私立学校応援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校及び高等学校並びに同法第126条に規定する高等専修学校であって、私立のものをいう。
(2) ふるさと応援寄附金 橋本市ふるさと応援基金条例(平成20年橋本市条例第33号)第2条に規定する寄附金をいう。
(助成対象事業)
第3条 助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、市内の私立学校が目指す特色ある教育を実現するための事業とする。
(助成対象経費)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する経費のうち、助成金を申請した年度中に支出できるものとする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 市内の私立学校の教育に直接関係がない経費
(2) 人件費(助成対象事業の実施に市長が必要と認めるものを除く。)
(3) 児童生徒以外の者に係る食糧費
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前年の12月末日までに当該私立学校を指定して集まったふるさと応援寄附金の総額の5割(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を上限とする。
(1) 事業計画書(別記様式)
(2) 収支予算書(規則様式第1号の3)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、助成金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により、当該助成金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。また、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 事業報告書(規則様式第7号の2)
(2) 収支決算書(規則様式第7号の3)
(3) 領収書の写し(1件100万円以上のものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、当該報告による書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助成対象事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査した上で、助成金の額を確定するものとする。
(1) この告示による義務又は手続を履行しないとき。
(2) 助成金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
(返還)
第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該取消部分に係る助成金の返還を命じるものとする。
2 市長は、第11条に規定する助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金を交付しているときは、期限を定めて当該超過額の返還を命じるものとする。
3 前2項の規定により返還を命じられた法人は、その命じられた額を速やかに市長に返還しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年8月1日から施行する。