○橋本市妊産婦アクセス支援事業実施要綱

令和6年5月30日

告示第127号

(目的)

第1条 この告示は、妊産婦が安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため、自宅又は里帰り先から遠方の分娩可能な医療機関(以下「分娩取扱施設」という。)までの移動を要する妊産婦の心身及び経済的負担に鑑み、健康診査や出産に係る交通費及び宿泊費の助成をすることにより、妊産婦の負担軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、橋本市とし、国が実施する「妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業」及び和歌山県妊産婦アクセス支援事業を活用して実施する。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる要件を満たす者であって、申請日において本市に住民票がある者とする。

(1) 交通費支援 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最寄りの分娩取扱施設までの距離が20km以上となる妊産婦。ただし、ハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算に相当する疾患を有するため、周産期母子医療センター等特定の分娩取扱施設(以下「特定分娩取扱施設」という。)に通院せざるを得ない場合にあっては、住所地から当該特定分娩取扱施設までの距離が20km以上となる妊産婦。

(2) 宿泊費支援 前号に該当する妊産婦(以下「交通費助成対象者」という、)であって、住所地から分娩取扱施設又は特定分娩取扱施設(以下「分娩取扱施設等」という。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊産婦(以下「宿泊費助成対象者」という。)

(助成対象経費)

第4条 この事業の助成対象経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。ただし、他の自治体において、同種の補助金等の交付を受けたものを除く。

(1) 交通費支援 交通費助成対象者が妊婦健診、産婦健診(産後概ね1か月後の健診までに限る。以下同じ。)、診療(妊娠・出産にあたって必要な診療に限る。以下同じ。)又は出産のために分娩取扱施設等に通院若しくは入院又は近隣の宿泊施設に待機宿泊するために負担した交通費

(2) 宿泊費支援 宿泊費助成対象者が出産予定日前から分娩取扱施設等の近くで待機するための近隣宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分として、最大14泊分)

2 前項の交通費及び宿泊費には、和歌山県妊産婦アクセス支援事業に基づき県が特に必要があると認める経費を加えることができる。

(助成対象期間)

第5条 この事業の助成対象期間は、助成対象者に母子健康手帳が交付された後において、妊婦健診、産婦健診、診療又は出産を目的として通院又は待機宿泊を開始した日(以下「妊産婦通院等開始日」という。)から妊婦健診、産婦健診、診療、出産その他の和歌山県妊産婦アクセス支援事業の対象となる行為を目的とした通院又は待機宿泊が終了した日(以下「妊産婦通院等終了日」という。)までとする。ただし、本市に住民票を有する期間に限る。

(助成金の額の算出方法)

第6条 この事業による助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 交通費支援 交通費助成対象者が、住所地から対象となる分娩取扱施設等まで移動するに当たって、通常利用すると判断できる経路を利用した際の経費・料金で市長が適当と認めるものについて、別表第1に定める基準単価(公共交通機関を利用した場合にあっては、当該基準単価又は実費額のいずれか低い額)に通院回数(別表第2に定める回数を上限とし、宿泊費助成対象者の出産に係る分を除く。)を乗じて得た額の合計額に3分の2を乗じて得た額(1円未満切捨て)ただし、宿泊費助成対象者の出産に係る交通費にあっては、次のとおりとする。

 タクシーで移動した場合 実費額に0.8を乗じて得た額(1円未満切捨て)

 自家用車で移動した場合 別表第1に定める基準単価に0.8を乗じて得た額(1円未満切捨て)

 その他の移動手段で移動した場合 橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号)に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額(1円未満切捨て)

(2) 宿泊費支援 宿泊費助成対象者が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設等の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設等まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ)で宿泊した場合における当該宿泊施設での宿泊に要した実費額(橋本市職員の旅費に関する条例に準じて算出した額を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額

(助成金の申請)

第7条 この事業による助成金の交付を受けようとする者は、橋本市妊産婦アクセス支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し(診療日、出産日及び出産予定日が記載されている部分)

(2) 診療明細書又は領収書の写し(母子健康手帳に記載されている日以外で妊娠・出産に係る受診をした場合)

(3) 交通費に係る領収書、利用証明書等(公共交通機関を利用した場合)

(4) 宿泊費に係る領収書、利用証明書等

(5) 和歌山県が定める特定分娩取扱施設確認書(特定分娩取扱施設を利用する場合)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定による申請は、原則として妊産婦通院等終了日が属する年度の末日までに行うものとする。ただし、妊産婦通院等終了日が1月中である場合は翌年度の4月末日まで、2月中である場合は翌年度の5月末日まで、3月中である場合は翌年度の6月末日まで申請できるものとする。

(助成金の交付決定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。

2 前項の規定により、当該助成金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の交付又は不交付を決定したときは、橋本市妊産婦アクセス支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)又は橋本市妊産婦アクセス支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 前項第1項の規定による通知を受けた申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、橋本市アクセス支援事業助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出を受けて、助成金を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けた者があるときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第11条 助成金の交付を受けた者は、市長が助成金の交付決定を取り消したときは、速やかに当該助成金を返還しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、令和6年4月1日以後に行った妊婦健診、産婦健診、診療又は出産に係る交通費及び宿泊費(令和6年4月1日以後に負担したものに限る。)について適用する。

別表第1(第6条関係)

区分

基準単価(1往復につき)

自家用車

(1) 住所地から当該医療機関までの距離が20km以上40km未満 2,000円

(2) 住所地から当該医療機関までの距離が40km以上60km未満 3,000円

(3) 住所地から当該医療機関までの距離が60km以上80km未満 4,000円

(4) 住所地から当該医療機関までの距離が80km以上100km未満 5,000円

(5) 住所地から当該医療機関までの距離が100km以上 7,000円

公共交通機関(電車、バス、タクシー等)

(1) 住所地から当該医療機関までの距離が20km以上40km未満 2,000円

(2) 住所地から当該医療機関までの距離が40km以上60km未満 4,000円

(3) 住所地から当該医療機関までの距離が60km以上80km未満 6,000円

(4) 住所地から当該医療機関までの距離が80km以上100km未満 7,000円

(5) 住所地から当該医療機関までの距離が100km以上 10,000円

別表第2(第6条関係)

助成対象者となった時期

上限回数

(単胎妊娠)

上限回数

(多胎妊娠)

妊娠初期~23週

17回

22回

妊娠24週~35週

13回

18回

妊娠35週~出産まで

7回

12回

注) 上限回数は、交通手段の区分にかかわらず、通院した回数の合計とする。

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橋本市妊産婦アクセス支援事業実施要綱

令和6年5月30日 告示第127号

(令和6年6月1日施行)