○橋本市地方就職学生支援金交付要綱

令和6年3月29日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び橋本創生総合戦略に基づき、東京圏の大学を卒業した学生の橋本市(以下「市」という。)内への移住を伴う県内就職を支援するため、和歌山県と共同して行う和歌山県地方就職学生支援事業において、東京圏内の大学を卒業して、市に移住した者又は移住する見込みの者が橋本市地方就職支援金(以下「支援金」という。)の支給要件を満たした場合に、当該者に対し予算の範囲内において支援金を交付することについて必要な事項を定めるものとし、支援金の交付については、和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業、移住支援事業及び地方就職学生支援事業実施要領(令和元年6月5日施行。以下「県実施要領という。)、法令等の定めるところによるほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 市に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。)をすることをいう。

(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)及び平成22年から令和2年までの人口減少率が10%以上の市町村を除いた区域をいう。

(3) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する特別区の区域をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる学生(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす学生とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 大学又は大学院(以下「大学等」という。)の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業若しくは修了する見込みであること、又は当該大学等を卒業若しくは修了後1年以内であること。

(イ) 大学等の卒業又は修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。

 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 和歌山県内に所在する企業に就職することが内定していること、又は就職後1年以内であること。

(イ) 市に移住し、5年以上継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること若しくは外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他 和歌山県又は市が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる及びに該当すること。

 就業先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当する企業に就職することが内定していること。

(ア) 勤務地が和歌山県内に所在すること。

(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者、性風俗関連特殊営業又は接待業務受託営業を営む者でないこと。

(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。

(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

(オ) 交付対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

 就業条件等に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること、又は基づいて就業する見込みであること。

(イ) 和歌山県外への転勤がない就業であること。

(交付対象経費等)

第4条 支援の対象となる経費及び交付金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地方への就業等にかかる交通費 16,000円

(2) 移住に係る移転費 移住に要した費用又は108,000円のいずれか低い額。ただし、算出した経費に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付回数)

第5条 交付対象者1人につき1回を限度とする。

(交付の申請)

第6条 支援金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市地方就職支援金交付申請書(様式第1号様式第1号の2又は様式第1号の3。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類

(2) 在学証明書等の卒業学年であることの確認ができる書類又は卒業並びに修了証明書(卒業又は修了日が就業開始日から1年以内に発行されたもの)

(3) 移住に係る移転費の領収書

(4) 就職先企業の就業証明書(様式第2号)

(5) 移住元の住民票の写し

(6) 申請者の直近1年分の市町村税の滞納がないことを証明する書類(発行日から1月以内のもの)

(7) 橋本市地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約書(様式第3号)

(8) その他市長が必要とする書類

(交付決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに橋本市地方就職学生支援金交付(不交付)決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、支援金の交付を不適当と認めるとき又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可であるときは、速やかに決定通知書によりその旨を申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第8条 前条第1項の規定による通知を受けた者は、支援金の交付を受けようとするときは、橋本市地方就職学生支援金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 申請者が第6条第1項の規定による支援金の交付決定通知を受けた後、紛失等の理由により決定通知書の再交付を必要とするときは、橋本市地方就職学生支援金交付決定通知書再交付願(様式第6号。以下「再交付願」という。)を市長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第10条 市長は、前条の規定による再交付願の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに橋本市地方就職支援金交付決定通知書[再交付](様式第7号)を、申請者に交付するものとする。

(報告及び立入調査)

第11条 和歌山県及び市は、和歌山県地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するために必要があると認めるときは、支援金の交付の決定を受けた者に対し、和歌山県地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第12条 市長は、支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該各号に定めるところにより支援金の返還を請求するものとする。ただし、就業先の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして和歌山県及び市が認めた場合は、この限りではない。

(1) 次に掲げる場合 全額の返還

 虚偽の申請であること、居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

 大学等を卒業若しくは修了する見込みである者である場合、申請日から1年以内に支援金の要件を満たす就業を行わなかった場合。

 大学等を卒業若しくは修了する見込みである者である場合、申請日から1年以内に市に転入しなかった場合。ただし、申請時に市内に住民票がある場合を除く。

 内定企業の就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合。ただし、職を辞した後3月以内に第3条第1項第2号の要件を満たす県内の別の企業に就業する場合を除く。

 転入日から3年未満に市外に転出した場合

(2) 転入日から3年以上5年以内に市外に転出した場合 半額の返還

2 前項の規定により支援金の返還を請求された者は、同項ただし書の場合を除き、速やかに当該請求に基づいて支援金を返還しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、和歌山県と市が協議して定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第73号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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令和6年3月29日 告示第74号

(令和7年4月1日施行)