○橋本市シビックゾーン整備庁内検討委員会規程
令和6年5月17日
訓令第7号
(設置)
第1条 シビックゾーン整備における基本方針の策定及び事務を円滑に推進するため、橋本市シビックゾーン整備庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) シビックゾーン整備の基本方針の策定及び変更に関すること。
(2) シビックゾーン整備において必要となる事務の各部局間の調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他シビックゾーン整備に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は総合政策部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に部会を設けることができる。
2 部会は、職員のうちから委員長が指名するものをもって構成する。
3 部会は、委員会が付託した事項についての調査及び研究を行い、その結果を委員会に報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和6年5月17日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月18日訓令第7号)
この訓令は、令和7年7月18日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長、危機管理監、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、上下水道部長、消防長、教育部長、議会事務局長、会計管理者