○橋本市シビックゾーン整備庁内検討委員会規程

令和6年5月17日

訓令第7号

(設置)

第1条 シビックゾーン整備における基本方針の策定及び事務を円滑に推進するため、橋本市シビックゾーン整備庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) シビックゾーン整備の基本方針の策定及び変更に関すること。

(2) シビックゾーン整備において必要となる事務の各部局間の調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他シビックゾーン整備に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は総合政策部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 委員会に、幹事会を置く。

2 幹事会は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。

3 幹事会は、必要があると認めるときは、幹事以外の職員に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 幹事会は、委員会が付託した事項についての調査、研究及び審議を行い、その結果を委員会に報告するものとする。

5 幹事会は、次条に規定する専門部会からの報告を取りまとめ、その結果を委員会に報告するものとする。

(専門部会)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に専門部会を設けることができる。

2 専門部会は、職員のうちから委員長が指名するものをもって構成する。

3 専門部会は、委員会及び幹事会が付託した事項についての調査及び研究を行い、その結果を幹事会に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令和6年5月17日から施行する。

別表第1(第3条関係)

副市長、危機管理監、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、上下水道部長、消防長、教育部長、議会事務局長、会計管理者

別表第2(第6条関係)

危機管理室長、政策企画課長、総務課長、財政課長、福祉課長、都市整備課長、まちづくり課長、建築住宅課長、水道経営室長、消防本部総務課長、教育総務課長、生涯学習課長、中央公民館長

橋本市シビックゾーン整備庁内検討委員会規程

令和6年5月17日 訓令第7号

(令和6年5月17日施行)