○橋本市お試し滞在支援事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内への移住を促進することにより地域の活性化を図るため、市内への移住を目的として市内に滞在する移住希望者に対し、予算の範囲内で、橋本市お試し滞在支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住 市に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。)をすることをいう。
(2) 移住コンシェルジュ 移住相談の窓口業務を行う職員として市が設置する者をいう。
(3) 宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業を行う施設をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に該当する営業を行う施設を除く。
(4) 滞在 市内の宿泊施設を有料で利用すること。
(5) 同行者 補助対象者が補助対象活動を行おうとする場所に同行する者。ただし、県外に居住する者であって、補助対象者の1親等内の親族又は補助対象者とともに移住して生活を共にすることを見込まれる者に限る。
(1) 市内の事業所等への就職又は転勤が決まっている者
(2) 学術研究の目的で滞在する予定の者
(3) 市町村税を滞納している者
(4) 同一年度に同行者として補助金の交付を受けている者
(事前相談)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、滞在前に、移住コンシェルジュに次条に定める補助金の交付の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)について、相談を行わなければならない。
(補助対象活動)
第5条 補助対象活動は、次の各号に掲げる活動とする。
(1) 市内に滞在する期間中に、移住コンシェルジュからまち案内及び移住相談を受ける活動
(2) 次に掲げる活動のうち、移住コンシェルジュと前条の規定による事前相談で決定したもの
ア 過去に市内に移住した者を訪問する活動
イ 地域の関係者を訪問する活動
ウ 仕事関係者(就職希望先等)を訪問する活動
エ 住まい関係者(空き家所有者、不動産事業者等)を訪問する活動又は空き家の現地確認を行う活動
オ 家族が就学することを目的とした活動
カ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める活動
(補助金交付の申請)
第7条 補助金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、橋本市お試し滞在支援補助金交付申請書兼活動報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 活動実績報告書(様式第2号)
(2) 補助対象者及び同行者の住民票の写し(発行日から1月以内のもの)
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) 補助対象者及び満18歳以上の同行者の直近1年分の市町村税の滞納がないことを証明する書類(発行日から1月以内のもの)
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。
(返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(事業対象施設)
第12条 この事業の対象施設(以下「事業対象施設」という。)に登録できる宿泊施設は、宿泊施設周辺の住環境等について案内ができ、かつ、市の移住促進事業に協力できる市内に所在する宿泊施設とする。
(事業対象施設の登録申込み等)
第13条 事業対象施設として登録を希望する宿泊施設を経営する者は、お試し滞在支援事業対象施設登録(新規・変更)申込書(様式第5号。以下「登録申込書」という。)に宿泊施設であることの証明ができるものを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、適切であると認めたときは事業対象施設に登録する。
4 前項の規定による登録の通知を受けた者(以下「登録宿泊施設」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、登録申込書に登録事項の変更内容を記載して、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(宿泊施設の登録抹消)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録宿泊施設の登録を抹消することができる。
(1) 登録宿泊施設からお試し滞在支援事業対象施設登録抹消届出書(様式第7号)の提出があったとき。
(2) 申込内容に虚偽があったとき。
(3) 登録宿泊施設が営業を停止し、又は倒産したとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月17日告示第121号)
この告示は、令和6年5月17日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | 補助限度額 |
宿泊費 | 登録宿泊施設における補助対象者の宿泊費(同行者2人までの宿泊費を含む。) | 補助対象経費の2分の1(100円未満の端数切捨て) | 1人1泊3,000円(年額45,000円6を上限とし、1申請当たり5泊までとする。) |