○橋本市重層的支援体制整備事業実施要綱
令和6年3月27日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、本市において、複合化・複雑化する地域生活課題に対する支援を図るため実施する重層的支援体制整備事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、橋本市とする。ただし、市長は、本事業の全部又は一部を市長が適当と認める社会福祉法人等に委託して実施することができる。
2 前項ただし書の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者に係る秘密の保持は、法第106条の4第5項に定めるところによる。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)
(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)
(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)
(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)
(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)
(6) 支援プランの策定(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)
(7) その他市長が必要と認める事業
(会議の設置)
第4条 市長は、本事業を推進するため、次の各号に掲げる会議を設置する。
(1) 支援会議(法第106条の6第1項に規定する支援会議をいう。以下同じ。)
(2) 重層的支援会議
(実績の報告)
第5条 第2条第1項ただし書の規定により本事業の全部又は一部の委託を受けた者は、本事業の実施に係る実績を記録し、市長に報告しなければならない。
(支援会議の所掌事務)
第6条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 複合化・複雑化した地域生活課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 複合化・複雑化した地域生活課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(支援会議の組織)
第7条 支援会議の構成員は、別表に掲げる関係機関に属する者をもって構成する。
2 前項の構成員には、支援の対象者毎に会長が必要と認める者を加えることができる。
(支援会議の会長及び副会長)
第8条 支援会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、支援会議の構成員の互選により定める。
3 会長は、支援会議を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(支援会議の開催)
第9条 支援会議は、支援の実施に関し、支援対象者の同意が得られない場合や緊急性がある場合等であって、会長が必要と認めるときに開催する。
2 支援会議は、支援対象者毎に会長がその構成員のうちから必要があると認める者を招集する。
3 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。
(支援会議における意見の聴取等)
第10条 会長は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(支援会議における秘密の保持)
第11条 支援会議の構成員又は構成員であった者は、正当な理由がないのに、その会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者に係る秘密の保持は、法第106条の6第5項に定めるところによる。
(支援会議の庶務)
第12条 支援会議の庶務は、健康福祉部家庭教育支援室において処理する。
(重層的支援会議の所掌事務)
第13条 重層的支援会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援対象者等の支援プランの適切性の協議
(2) 前号に規定するプランのモニタリング及び終結時等の評価
(3) 社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討
(4) その他重層的支援会議に必要と認められる事項
(重層的支援会議の開催)
第14条 重層的支援会議は、支援の実施に関し、支援対象者の同意を得ている場合であって、会長が必要と認めるときに開催する。
2 重層的支援会議は、支援の対象者毎に会長がその構成員のうちから必要があると認める者を招集する。
3 重層的支援会議の開催及び重層的支援会議の資料は、非公開とする。
4 重層的支援会議の開催にあたり、支援対象者等に関する情報を共有することについて、当該支援対象者等の同意を得なければならない。
(重層的支援会議における秘密の保持)
第15条 重層的支援会議の構成員若しくは構成員であった者又は事務に従事する者若しくは従事していた者は、正当な理由がないのに、その会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第17条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
庁内 | 福祉課、保険年金課、介護保険課、いきいき健康課、子育て世代包括支援センター、こども課、家庭教育支援室 |
庁外 | 橋本市社会福祉協議会 |