○橋本市生活困窮者支援等のための地域づくり事業実施要綱
令和6年3月27日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域におけるつながりの中で、住民が持つ多様なニーズや生活課題に柔軟に対応できるよう、地域住民のニーズ・生活課題の把握、住民主体の活動支援・情報発信、地域コミュニティを形成する居場所づくり及び多様な担い手が連携する仕組みづくりを行うこと通じて、身近な地域における共助の取組を活性化させ、地域福祉の推進を図ることを目的とした生活困窮者支援等のための地域づくり事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、橋本市とする。ただし、市長は、この事業の全部又は一部を市長が適当と認める民間団体等(以下「事業者」という。)に委託して実施することができる。
(事業内容)
第3条 実施主体は、地域の実情に応じ、次の各号に掲げるものの中から全部又は一部を選択して実施するものとし、その内容は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく橋本市地域福祉計画を踏まえたものとしなければならない。
(1) 地域の福祉ニーズを把握する事業 住民のニーズ、生活課題又はそれらに対応する社会資源の状況などについて、実態把握を行う事業をいう。
(2) 地域住民の活動支援・情報発信等の事業 前号により把握した地域の福祉ニーズのうち、既存制度では対応が困難なものに対応するため、地域サービスの創出・推進を図ることを目的として実施する事業をいう。
(3) 地域コミュニティを形成する「居場所づくり」事業 地域住民が属性や世代の垣根を超えて地域の様々な人と気軽に関わり、安心して過ごすことのできる場を設置・運営する事業をいう。
(4) 行政、地域住民、特定非営利活動法人等の地域づくりの担い手がつながるプラットフォームを展開する事業 地域における多様な担い手が集まり、地域の課題や社会資源などを共有して意見を出し合うことで、新たな気付きを得て地域に還元できるよう、地域の担い手の新たな関係性の構築に資する取組を行う事業をいう。
(事業評価)
第4条 市長は、この事業のために国から補助金の交付を受けたときは、橋本市地域福祉計画を踏まえつつ、支援が必要な者の人数や支援の実施回数などに関する成果目標を立てるとともに、補助金を受けた年度の概ね3月に、学識有識者、現場有識者等の第三者が参画した検証の場を設置するなどの方法により、当該年度における事業の実施状況について評価を行い、補助金の実績報告の際に、その内容を国に報告するものとする。
(他機関との連携)
第5条 実施主体は、事業の実施に際しては、生活困窮者自立支援制度をはじめ、介護、障がい、子ども等の関連施策と連携を図りつつ、効果的・効率的な事業の実施体制の確保に努めるものとする。
(秘密の保持)
第6条 事業者及びその従事者は、事業で知り得た秘密を他に漏らし、又は目的外に利用してはならない。委託業務が終了した後も同様とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。