○橋本市障がい者施設備品購入費補助金交付要綱

令和6年2月8日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、障がい者施設の整備を促進し、もって障がい者の地域における生活の自立を図るため、当該施設で必要となる備品の購入に要する経費について予算の範囲内で補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、本市において、次の各号に掲げる施設の開設(移設及び施設の利用定員の増員を図ることを目的とした増設を含む。以下「開設等」という。)をする法人とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービス事業を行うための施設

(2) 法第83条第4項に規定する障害者支援施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業を行うための施設

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する法人は、対象外とする。

(1) 開設等にあたり国、県又は各種補助団体による補助を受けている法人

(2) 過去にこの告示による補助を受けている法人

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、開設等をするために必要な備品(以下単に「備品」という。)の購入費(固定費、搬入費等を含む。)とする。

2 前項の備品は、開設等をした日の4月前から開設等をした日までの間に取得したものに限る。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、対象となる期間を変更できるものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額又は100万円のいずれか低い方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、橋本市障がい者施設備品購入費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、備品を購入した日の属する年度中に市長に申請しなければならない。

(1) 備品を購入したことを証する領収証の写し

(2) 購入備品一覧表(様式第2号)

(3) 購入備品の設置後の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、また、必要に応じて実施する現地調査等を行うことにより、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、橋本市障がい者施設備品購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の交付を決定した場合で、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(交付)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、橋本市障がい者施設備品購入費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けて、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示による義務又は手続を履行しないとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 交付決定の後、当該申請に補助金の対象とならない備品が含まれていることが判明したとき。

(返還)

第9条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、橋本市障がい者施設備品購入費補助金返還通知書(様式第5号)により期限を定めて当該取消部分に係る補助金の返還を請求するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年2月8日から施行する。

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橋本市障がい者施設備品購入費補助金交付要綱

令和6年2月8日 告示第29号

(令和6年2月8日施行)