○橋本市280MHz帯防災行政無線システムの戸別受信機の貸与等に関する要綱

令和6年2月6日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市280MHz帯防災行政無線システムの戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸与等について、必要な事項を定めるものとする。

(戸別受信機の種類)

第2条 戸別受信機の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 標準型戸別受信機 音声で防災情報等を出力する機器をいう。

(2) 文字表示機能付戸別受信機 音声及び文字表示で防災情報等を出力する機器をいう。

(戸別受信機の貸与)

第3条 戸別受信機は、橋本市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年橋本市条例第79号)第8条の規定に基づき、次条及び第5条に規定する対象者に対し無償で貸与するものとする。

(標準型戸別受信機の貸与対象者等)

第4条 標準型戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「標準型貸与対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有する世帯の世帯主(次条に規定する文字表示機能付戸別受信機の貸与を受けた者を除く。)

(2) 市内に事業所を有する個人事業主

(3) 市内に事業所を有する法人

(4) その他市長が特に必要と認める者

2 標準型戸別受信機の貸与の台数は、標準型貸与対象者ごとに1台とする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第2号及び第3号の規定による標準型貸与対象者にあっては、市内に住所のある事業所の数を上限として標準型戸別受信機の貸与を受けることができる。

(文字表示機能付戸別受信機の貸与対象者等)

第5条 文字表示機能付戸別受信機の貸与を受けることができる者(以下「文字表示機能付貸与対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、聴覚障がいを理由として身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。)の交付を受けている者の属する世帯の世帯主とする。

2 文字表示機能付戸別受信機の貸与の台数は、文字表示機能付貸与対象者ごとに1台とする。

(貸与の申請等)

第6条 戸別受信機の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 第4条第1項第1号の規定による標準型貸与対象者 橋本市戸別受信機無償貸与希望調査兼申請書(世帯主用)(様式第1号)

(2) 第4条第1項第2号の規定による標準型貸与対象者 橋本市戸別受信機無償貸与申請書(個人事業主用)(様式第2号)及び個人事業の開業・廃業等届出書の写し(紛失している場合は、直近の確定申告書第一表及び第二表の写し)

(3) 第4条第1項第3号の規定による標準型貸与対象者 橋本市戸別受信機無償貸与申請書(法人用)(様式第3号)

(4) 第4条第1項第4号の規定による標準型貸与対象者 前3号様式のうちから市長が指定する様式及び添付書類

(5) 文字表示機能付貸与対象者 橋本市文字表示機能付戸別受信機無償貸与希望調査兼申請書(様式第4号)

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、これを審査して貸与の可否を決定し、貸与を決定したときは、申請者に戸別受信機を貸与するものとする。

(戸別受信機の返還)

第7条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、転出その他の理由により戸別受信機を必要としなくなったときは、速やかに橋本市戸別受信機返還届(様式第5号)を市長に提出し、戸別受信機を返還しなければならない。

(申請内容の変更)

第8条 使用者は、転居その他の理由により第6条の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、橋本市戸別受信機貸与申請事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更届が提出された場合において、貸与する戸別受信機の種類、設定等の変更が必要と認めるときは、戸別受信機の設定変更その他必要な措置を講ずるものとする。

(戸別受信機の管理等)

第9条 使用者は、戸別受信機を善良な管理者の注意をもって取り扱い、戸別受信機を使用できない等の異常を発見したときは、速やかにその状況を市長に届け出なければならない。

2 使用者は、戸別受信機の全部又は一部を故意又は過失により亡失し、又は毀損したときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 使用者は、戸別受信機を譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(費用の負担)

第10条 戸別受信機の維持管理等の経費に係る市と使用者の負担については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由による故障等により戸別受信機に不具合が生じた場合の修繕等に要する費用 市の負担

(2) 使用者の責めに帰すべき事由により、戸別受信機の全部又は一部を故意又は過失により亡失し、又は毀損した場合の修繕等に要する費用 使用者の負担

(3) 電気料金及び電池の交換に要する費用その他の戸別受信機の維持管理に要する費用 使用者の負担

(有償譲渡)

第11条 市長は、戸別受信機の購入希望があるときは、実費負担を条件として戸別受信機を有償譲渡することができる。

2 前項の規定により、戸別受信機を購入した者は、維持管理等に係る経費の全額を負担しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、戸別受信機の貸与等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、令和6年2月20日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、施行日前においても、第6条に規定する貸与の申請の受付その他必要な準備行為をすることができる。

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橋本市280MHz帯防災行政無線システムの戸別受信機の貸与等に関する要綱

令和6年2月6日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)