○橋本市例規審査委員会規程
令和6年2月2日
訓令第1号
橋本市例規審査委員会規程(平成20年橋本市訓令第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市の例規文書の制定及び改廃並びに法令等の解釈等に関する重要な事項の審査を行うため、橋本市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 市の例規文書の制定及び改廃に関すること。
(2) 特に重要な法令等の解釈及び適用に関すること。
(3) その他市長が特に命じたこと。
2 委員会が審査する例規文書は、次の各号に掲げる文書とする。
(1) 条例
(2) 規則のうち制定及び改正(軽易なものを除く。)に関するもの
(3) 訓令のうち制定に関するもの
(4) 告示(規程形式によるものに限る。)のうち制定に関するもの
(委員)
第3条 委員会の委員は、副市長、危機管理監、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、経済推進部長、建設部長、上下水道部長、消防長及び教育部長をもって充てる。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長とし、副委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議に付された事案を所管する課長等は、委員会に出席し、その内容を説明しなければならない。
4 委員会の会議に付すべき事案のうち、急施を要するものについては、委員への回議による審査を経ることにより、会議を省略することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。