○橋本市地域運営組織規則
令和6年2月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、橋本市の自治と協働をはぐくむ条例(平成30年橋本市条例第34号)第10条に基づく地域運営組織の設立等に関する事項を定め、橋本市における地域課題の解決に向けたコミュニティ活動の推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「地域運営組織」とは、一定のまとまりのある地域の住民により設置された一地域にひとつの包括的な自治組織をいう。
(基本理念)
第3条 地域運営組織は、橋本市の自治と協働をはぐくむ条例の理念に基づき、市、区・自治会その他関係機関と連携しながら、主体的にコミュニティ活動を行うものとする。
(地域運営組織)
第4条 地域運営組織の区域は、別表に定める。
2 地域運営組織は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす団体とする。
(1) 次に掲げる事項が規約に定められていること。
ア 名称
イ 事務所の所在地
ウ 代表者の選出方法
エ 総会の方法
オ 監査に関する事項
カ その他地域運営組織を民主的に運営するために必要な事項
(2) 地域運営組織の代表者が、その構成員の意思に基づいて選出されていること。
3 地域運営組織を設立し、及びその代表者を選出したときは、市長に届け出るものとする。その届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(地域運営組織の構成員)
第5条 地域運営組織は、次の者を構成員とする。
(1) その地域に居住する者
(2) その地域で事業を行う個人、法人、通学者、通勤者及びその地域で活動する各種団体等で、当該地域運営組織が認めた者
(地域運営組織の事業)
第6条 地域運営組織は、まちづくりの推進のため次の事業を行う。
(1) 自主防犯及び自主防災に関すること。
(2) 人権尊重、健康及び福祉の増進に関すること。
(3) 環境及び景観の保全に関すること。
(4) 高齢者の生きがいづくりに関すること。
(5) 子どもの健全育成に関すること。
(6) 地域文化の継承及び創出に関すること。
(7) コミュニティビジネス等地域経営に関すること。
(8) 地域課題の解決、地域振興及び住民交流に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、地域のまちづくりに関し、特に必要があると地域運営組織が認めること。
(活動の制限)
第7条 地域運営組織は、次に掲げる活動をしてはならない。
(1) 宗教の教義を広め、儀式を行い、又は信者を教化育成する活動
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対する活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動
(地域まちづくり計画)
第8条 地域運営組織は、地域ごとの地理的な特性、自然、産業、歴史文化等の地域資源を活用し、地域の課題を解決するための理念、基本方針及び地域の将来像をとりまとめた計画(以下「地域まちづくり計画」という。)の策定に努めるものとする。
2 市は、地域計画を尊重し、各種計画の策定又は施策に反映させるよう努めるものとする。
(協力及び助言)
第9条 市は、地域運営組織の円滑な運営を促進するため、必要な協力及び助言をするものとする。
(補則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別で定める
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
地域名 | 概ねの所属区域 |
橋本地区 | 橋本、古佐田、妻、原田、東家、市脇、小原田、菖蒲谷、さつき台、みゆき台 |
山田地区 | 岸上、山田、吉原、出塔、柏原、野、神野々 |
紀見東地区 | 橋谷、御幸辻、胡麻生、しらさぎ台、北馬場、紀見、細川、境原、杉尾、城山台、柿の木坂、小峰台、紀ノ光台 |
紀見北地区 | 柱本、矢倉脇、慶賀野、紀見ケ丘、三石台、光陽台 |
隅田地区 | 河瀬、下兵庫、上兵庫、中島、中下、芋生、垂井、真土、平野、山内、霜草、あやの台 |
恋野地区 | 恋野、赤塚、中道、上田、須河、彦谷、只野、谷奥深、北宿、南宿 |
学文路地区 | 学文路、南馬場、西畑、清水、賢堂、向副、横座 |
高野口地区 | 名倉、向島、大野 |
応其地区 | 伏原、小田、名古曽、応其 |
信太地区 | 上中、下中、九重、田原、嵯峨谷、竹尾 |