○橋本市長等の市に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和5年12月19日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長等(同項に規定する普通地方公共団体の長等をいう。以下同じ。)の市に対する損害を賠償する責任(以下「損害賠償責任」という。)の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。
(損害賠償責任の一部免責)
第2条 市は、市長等が市に対して損害賠償責任を負う場合において、市長等がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該責任を負う額から次条の最低負担額を控除して得た額について、責任を免れさせるものとする。
(1) 市長 6
(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
(3) 公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の管理者 2
(4) 職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の市長等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。
附則(令和6年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。