○橋本市移動支援用車両貸与要綱

令和5年8月17日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市(以下「市」という。)が地域住民が助け合い活動として取り組む移動支援活動に対して支援を行うため、市が所有する車両を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第2層協議体 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施するにあたり、日常生活圏域の多様な主体によって構成される会議体をいう。

(2) 移動支援活動 地域住民同士による助け合い活動として、通院や買い物等のための移動が困難な者を地域住民が目的地まで車両に同乗させることをいう。

(貸与車両)

第3条 貸与することができる車両(以下「貸与車両」という。)は、市長が別に定める車両とする。

(貸与の対象者)

第4条 貸与車両を貸与する対象者(以下「対象者」という。)は、市内に設立された第2層協議体とする。

(利用用途)

第5条 貸与車両の利用用途は、対象者が原則として市内で行う営利を目的としない移動支援活動に限るものとする。

(貸付料及び費用負担)

第6条 貸与車両の貸付料は、橋本市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成18年橋本市条例第79号)第8条の規定により無償とする。

2 貸与車両の運用に係る費用負担の区分は、次の表に掲げるとおりとする。


対象者

費用負担の区分

車検代(自賠責含む。)、定期点検費、任意保険料、タイヤ等消耗品費

ガソリン代、オイル等軽微な消耗品費

3 前項に定めのない費用負担については、市と対象者が協議して定める。

(貸与手続)

第7条 対象者が貸与車両の貸与を受けようとするときは、市と契約を締結するものとする。

(貸与期間)

第8条 貸与車両の貸与期間は、前条の契約を締結した日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(運転者)

第9条 対象者は、第7条の契約を締結しようとする日までに貸与車両を運転する者(以下「運転者」という。)の名簿(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 対象者は、第7条の契約を締結した後に運転者に変更があった場合は、変更後の名簿を速やかに提出するものとする。

(返還)

第10条 貸与車両に関する契約の効力が消滅した場合は、対象者は速やかに貸与車両を市長に返還するものとする。

(実績報告)

第11条 対象者は、貸与車両の当該年度の運用実績表(様式第2号)を翌年度の5月末までに市長に報告するものとする。

(遵守事項)

第12条 対象者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって貸与車両を使用し、及び管理すること。

(2) 貸与車両の運用にあたっては、運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)等関連法規を遵守し、安全運転を心がけること。

(3) 対象者は、運転者が貸与車両を運転できる免許を有すること、免許停止等の処分中でないこと及び健康面で運転に支障がないことを確認しなければならない。

(4) 貸与車両の転貸をしないこと。

(5) 貸与車両の運用区域は、原則として市内とすること。

(事故の報告及び損害賠償)

第13条 貸与車両の使用中に交通事故等があった場合は、警察への通報、被害者の救護等の処理を行った上で、速やかに市長に報告するものとする。

2 運転者は、交通事故等を起こした場合は、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、市及び保険加入先と処理方針等について協議し、交通事故等を円滑に解決しなければならない。

3 貸与車両の使用中の交通事故等により第三者に損害を与えた場合は、運転者は、市が加入している自動車保険で補填されない部分については、運転者の責任において損害賠償しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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橋本市移動支援用車両貸与要綱

令和5年8月17日 告示第134号

(令和5年9月1日施行)