○橋本市高野山麓農産物産地化協議会補助金交付要綱

令和5年8月17日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この告示は、高野山麓精進野菜などの農産物の産地化を推進するため、高野山麓農産物産地化協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、協議会の運営に係る経費のうち、別表に掲げるものとする。

(帳簿等の保管)

第3条 協議会は、補助金に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、当該補助金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、令和5年8月17日から施行する。

2 この告示は、令和5年度の協議会の運営に係る経費から適用する。

別表(第2条関係)

区分

内容

1 事務費

協議会の事務に係る消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、印刷製本費、通信運搬費、会議費(弁当代・お茶代を除く。)

2 事業費

農産物の産地化を推進するための事業(以下「産地化推進事業」という。)に係る消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、印刷製本費、通信運搬費、会場借上料、イベント保険料等

3 交通費

産地化推進事業の実施に係る協議会の委員の公共交通機関利用運賃

4 報償費

講師、指導者等への謝礼金(交通費を含む。)

5 委託費

産地化推進事業の一部を協議会以外のものに委託するための経費

6 その他

その他市長が特に必要と認める経費

橋本市高野山麓農産物産地化協議会補助金交付要綱

令和5年8月17日 告示第133号

(令和5年8月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和5年8月17日 告示第133号