○橋本ふるさと便(商工)事業補助金交付要綱
令和5年6月30日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の事業者が自社製品を全国に販売することを支援し、もって本市産業の認知度向上と活性化を図るため、橋本ふるさと便(商工)事業を実施した事業者に対し予算の範囲内で橋本ふるさと便(商工)事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業者であって、市内に登記された本店若しくは事業所を有する法人又は市内に事業所を有する個人をいう。
(2) 自社製品 市内で加工又は製造しており、自社の名前で販売する商工製品等をいう。
(3) 商工製品等 繊維品、日用品、食料品、雑貨等で、商品として販売できるものをいう。ただし、農産物は除く。
(4) 農産物 農業者が自ら生産した作物及び自らそれらを加工したもの(委託により加工したものを含む。)で、商品として販売できるものをいう。
(5) 橋本ふるさと便(商工)事業 発送伝票の商品欄に「橋本ふるさと便(商工)」の文字及び商工製品等と分かる具体的品名を記載し、次のいずれかの方法により自社製品を発送する事業をいう。
ア 市内中小企業者がオンラインショッピングモール事業者又は自社のウェブサイトを通じて自社製品を消費者に販売し、当該消費者の依頼を受けて消費者に送付する方法
イ 市内中小企業者が自らの店舗において自社製品を消費者に販売し、当該消費者の依頼を受けて消費者に送付する方法
(6) オンラインショッピングモール事業者 橋本ふるさと便事業補助金交付要綱(令和2年橋本市告示第132号)第2条第3号に規定するオンラインショッピングモール事業者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、橋本ふるさと便(商工)事業を行う市内中小企業者で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(2) 橋本ふるさと便事業補助金交付要綱第6条の規定による橋本ふるさと便事業指定事業者の登録を受けていないこと。
(3) 市税その他市に対する債務の滞納がないこと。
(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらの者と密接な関係を有する者でないこと。
(1) 橋本ふるさと便(商工)事業に係る送料で、当該事業者が負担した送料に相当する額。ただし、30万円を上限とする。
(2) 橋本ふるさと便(商工)事業に係るウェブサイト等の改修費用で、当該事業者が負担した額。ただし、1回あたり5万円、合計10万円を上限とする。
(橋本ふるさと便(商工)事業指定事業者の申込み)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ橋本ふるさと便(商工)事業指定事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、橋本ふるさと便(商工)事業指定事業者として登録されなければならない。
(1) 自社製品確認書(様式第2号)
(2) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(3) 市内で事業を営んでいることが分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(橋本ふるさと便(商工)事業指定事業者の登録)
第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みに係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申込みに係る補助対象事業の適否を審査し、当該申込みの受理又は不受理を決定するものとする。
(1) 市税の完納証明書
(2) 運送会社又はウェブサイト等の改修事業者からの請求書又は領収書の写し
(3) 発送の詳細が分かる明細書の写し
(4) 発送伝票の原本又は写し
(5) ウェブサイト等の改修内容がわかる書類
(6) 振込先の通帳の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前2項の規定は、橋本ふるさと便(商工)指定事業者の登録の取消しに準用する。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命じられたときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にその交付の決定がされた補助金の交付及び当該決定の取消し並びに当該取消しに係る補助金の返還に係るこの告示の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月6日告示第36号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。