○橋本市火災被災者緊急生活支援金支給要綱
令和5年5月11日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、火災により、その居住する住家が居住不能となった世帯に対し、被災後初期の生活に必要な被服費、家具什器費等の支援を行うため、被災者緊急生活支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民 火災により被害を受けた当時、本市の区域内に居住していた者をいう。
(2) 世帯 同一の住家において生計を一にする市民の集まりをいう。
(支給対象世帯の認定等)
第3条 この告示による支援金の支給対象となる世帯は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす世帯とする。
(1) 居住している住家が火災により居住不能となったこと。
(2) 前号の火災の原因が当該世帯構成員の故意によるものでないこと。
2 前項の世帯の認定は、現地調査及び関係機関に対する照会等を総合して市長が行う。
3 市長は、前項の認定に必要な範囲内で、火災により被害を受けた世帯に対し、り災の証明となる資料等の提出を求めることができる。
(支援金の支給)
第4条 市長は、前条第2項の規定による認定をしたときは、当該世帯に対し、速やかに支援金を支給する。
2 前項の支給は、1災害につき1度のみとする。
3 支援金の額は、1世帯4万円とし、世帯人員1人(生存する者に限る。)につき1万円を加算する。
4 市長は、支援金を支給するときは、当該世帯の代表者から領収書(別記様式)を徴するものとする。
(1) 第3条第1項の要件を満たさないことが判明したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により支援金を受けたとき。
(返還)
第6条 市長は、前条の規定により認定を取り消したときは、当該取消し部分に係る支援金の返還を請求するものとする。
2 前項の規定により支援金の返還を請求された世帯は、速やか当該支援金を返還しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月11日から施行する。