○橋本市火災被災者緊急生活支援金支給要綱

令和5年5月11日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、火災により、その居住する住家が居住不能となった世帯に対し、被災後初期の生活に必要な被服費、家具什器費等の支援を行うため、被災者緊急生活支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 火災により被害を受けた当時、本市の区域内に居住していた者をいう。

(2) 世帯 同一の住家において生計を一にする市民の集まりをいう。

(支給対象世帯の認定等)

第3条 この告示による支援金の支給対象となる世帯は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす世帯とする。

(1) 居住している住家が火災により居住不能となったこと。

(2) 前号の火災の原因が当該世帯構成員の故意によるものでないこと。

2 前項の世帯の認定は、現地調査及び関係機関に対する照会等を総合して市長が行う。

3 市長は、前項の認定に必要な範囲内で、火災により被害を受けた世帯に対し、り災の証明となる資料等の提出を求めることができる。

4 火災により被害を受けた世帯が、正当な理由なく、第2項の現地調査又は前項の資料等の提出に応じないときは、市長は第2項の認定をしないことができる。

5 市長は、第2項の認定に当たり、第1項の要件の確認に時間を要し、速やかな支援金の支給に支障を来すと判断したときは、この告示の趣旨に鑑み、第1項の要件の確認ができない場合であっても第2項の認定をすることができるものとする。

(支援金の支給)

第4条 市長は、前条第2項の規定による認定をしたときは、当該世帯に対し、速やかに支援金を支給する。

2 前項の支給は、1災害につき1度のみとする。

3 支援金の額は、1世帯4万円とし、世帯人員1人(生存する者に限る。)につき1万円を加算する。

4 市長は、支援金を支給するときは、当該世帯の代表者から領収書(別記様式)を徴するものとする。

(支給対象世帯の認定の取消し)

第5条 市長は、第3条第2項の規定による認定を受けた世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項の要件を満たさないことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支援金を受けたとき。

(返還)

第6条 市長は、前条の規定により認定を取り消したときは、当該取消し部分に係る支援金の返還を請求するものとする。

2 前項の規定により支援金の返還を請求された世帯は、速やか当該支援金を返還しなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年5月11日から施行する。

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橋本市火災被災者緊急生活支援金支給要綱

令和5年5月11日 告示第90号

(令和5年5月11日施行)