○橋本市小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療後生殖補助医療費助成事業実施要綱
令和5年2月13日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、将来子供を産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者等が、がん治療等の開始前に生殖機能を温存することで、将来に希望をもってがん治療等に取り組むことができるよう、妊孕性温存療法により凍結した検体を用いた生殖補助医療等(以下「温存後生殖補助医療」という。)に要する費用の一部を助成することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成事業実施要綱(以下「県要綱」)という。)で使用する用語の例による。
2 この告示において、「県助成金」とは県要綱に基づく温存後生殖補助医療に係る助成金をいう。
(対象経費)
第3条 この告示による助成金(以下単に「助成金」という。)の対象となる経費は、県助成金の交付対象となる費用とする。ただし、当該費用について、他市町村の助成を受けている場合は、この助成金の対象外とする。
(対象者)
第4条 助成金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、申請日において市内に住所を有する者で、県助成金の交付決定を受けた者とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、県要綱第8条第1項の表に規定する治療ごとに、その1回あたりの対象費用に100分の70を乗じた額から県助成金の交付決定額を除いた額(算出した金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額)とする。ただし、治療ごとの1回あたりの助成金の上限額については、下表のとおりとする。
対象となる治療 | 1回あたりの助成上限額 |
県要綱第7条の胚(受精卵)凍結に係る治療により凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 | 3万7500円 |
県要綱第7条の未受精卵子凍結に係る治療により凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 4万500円 |
県要綱第7条の卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む)により凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 | 5万円 |
県要綱第7条の精子凍結に係る治療又は精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療により凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 5万円 |
(助成の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、県助成金の交付決定の通知のあった日から3月以内に、橋本市小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療後生殖補助医療費助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付決定通知書(県要綱様式第4号)の写し
(2) 和歌山県小児・AYA世代がん患者等温存後生殖補助医療実施証明書(県要綱様式第2―2号)の写し
(3) 助成金の対象となる温存後生殖補助医療費の領収書等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の交付決定及び支払い)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、その交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により、当該助成金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、第7条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(返還)
第10条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、令和5年4月1日以後に県助成金の交付決定を受けたものを対象とする。
附則(令和6年1月11日告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。