○橋本市出産・子育て応援給付金支給要綱
令和5年1月30日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るため、橋本市出産・子育て応援給付金(以下「応援給付金」という。)を支給することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(応援給付金の種類)
第2条 応援給付金の種類は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 出産応援ギフト
(2) 子育て応援ギフト
(出産応援ギフトの支給対象者)
第3条 出産応援ギフトの支給対象者は、当該申請の日時点で本市に住所を有する者であって、この告示の施行の日以後に妊娠の届出をした妊婦とする。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。
2 他の市町村において出産応援ギフトに相当する給付を受けた場合は、当該給付の支給原因となった妊娠に係る出産応援ギフトは支給しない。
(出産応援ギフトの額)
第4条 支給対象者の妊娠1回につき、5万円とする。
(出産応援ギフトの申請)
第5条 出産応援ギフトの支給を受けようとする者は、妊娠の届出後に市の保健師等と面談等を行った上で、橋本市出産応援ギフト申請書兼請求書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 第1項の申請は、当該妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内に申請することができるものとする。
(出産応援ギフトの支給)
第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、適当と認めるときは、当該支給を決定し、当該支給対象者に出産応援ギフトを支給する。この場合において、当該決定に係る当該支給対象者への通知については、出産応援ギフトの振込をもって代えるものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、出産応援ギフトの不支給を決定したときは、その旨を当該支給対象者に通知するものとする。
(子育て応援ギフトの支給対象者)
第7条 子育て応援ギフトの支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該申請の日時点で本市に住所を有する者であって、この告示の施行の日以後に出生した児童(当該申請の日時点で本市に住所を有する児童に限る。)を養育しているもの
(2) この告示の施行の日以後に出生した児童であって、当該申請の日までに死亡した児童を養育していた者(当該児童の死亡の日において本市に住所を有していた者に限る。)
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
3 同一の児童に複数の支給対象者がいる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給されたときは、他の支給対象者に当該児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。
4 他の市町村において子育て応援ギフトに相当する給付を受けた場合は、当該給付の支給原因となった児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。
(子育て応援ギフトの申請)
第9条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者は、対象児童の出生後に市の保健師等と面談等を行った上で、橋本市子育て応援ギフト申請書兼請求書(様式第2号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 第1項の申請は、対象児童が生後4月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3月以内(対象児童の出生の日から起算して3年を経過する日までに限る。)に申請することができるものとする。
(子育て応援ギフトの支給)
第10条 市長は、前条第1項の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び養育の事実の確認を行い、適当と認めるときは、当該支給を決定し、当該支給対象者に子育て応援ギフトを支給する。この場合において、当該決定に係る当該支給対象者への通知については、子育て応援ギフトの振込をもって代えるものとする。
2 市長は、前項の審査及び確認の結果、子育て応援ギフトの不支給を決定したときは、その旨を当該支給対象者に通知するものとする。
(返還)
第13条 市長は、前条の規定により応援給付金の支給決定を取り消した場合において、既に支給した応援給付金の返還を命ずることができる。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、応援給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、令和5年2月1日から施行する。
(1) 令和4年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間に出生した児童の母
(2) 令和4年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。
第5条第1項 | 妊娠の届出後に市の保健師等と面談等を行った上で、 | 市長が別に定める妊娠期間アンケート(附則第2条第1項第1号に該当する遡及支給妊婦にあっては、第9条第1項の面談等又は附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する第9条第1項の出生後アンケートをもって代えることができる。)を提出した上で、 |
第5条第2項 | 前項の面談等 | 前項のアンケートの提出 |
第5条第3項 | 当該妊娠中に | この告示の施行の日から6月以内に |
3月以内 | 3月以内(令和6年2月末日までに限る。) |
(1) 当該申請の日時点で本市に住所を有する者であって、令和4年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間に出生した児童(当該申請の日時点で本市に住所を有する児童に限る。)を養育しているもの
(2) 令和4年4月1日からこの告示の施行の日の前日までの間に出生した児童であって、当該申請の日までに死亡した児童を養育していた者(当該児童の死亡の日において本市に住所を有していた者に限る。)
第7条第2項本文 | 前項 | 附則第3条第1項 |
第8条 | 前条 | 附則第3条 |
第9条第1項 | 対象児童の出生後に市の保健師等と面談等を行った上で、 | 市長が別に定める出生後アンケートを提出した上で、 |
第9条第2項 | 第7条 | 附則第3条 |
前項の面談等 | 前項のアンケートの提出 | |
第9条第3項 | 対象児童が生後4月頃までの間 | この告示の施行の日から6月以内 |
3月以内(対象児童の出生の日から起算して3年を経過する日までに限る。) | 3月以内(令和6年2月末日までに限る。) |
附則(令和6年1月16日告示第15号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月22日告示第177号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。