○橋本市個人情報保護法施行条例
令和4年12月19日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、法第87条第1項の規定に基づく公文書(橋本市情報公開条例(平成18年橋本市条例第11号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用として市長が定める額を負担しなければならない。
(施行の状況の公表)
第4条 市長は、毎年度、市の機関における法の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(橋本市個人情報保護条例の廃止)
第2条 橋本市個人情報保護条例(平成18年橋本市条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第11条第3項の規定によるその職務上又は事務に関して知り得た旧条例第3条第1項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、若しくは漏らし、又は不当な目的に使用してはならない責務については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧条例第11条第3項に規定する受託者、指定管理者又はこれらの従事者であった者
2 この条例の施行の日前に旧条例第14条又は第18条から第20条の2までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示等については、なお従前の例による。
3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第36条に規定する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を含む集合体であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構築したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
4 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第36条に規定する個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(橋本市債権管理条例の一部改正)
第4条 橋本市債権管理条例(平成27年橋本市条例第59号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線の部分である。
〔次のよう〕略
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例4)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第13条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第14条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第17条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月10日条例第4号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
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