○橋本市ブロック塀等耐震対策事業補助金交付要綱
令和4年8月22日
告示第147号
(趣旨)
第1条 この告示は、ブロック塀等の倒壊による被害の軽減及び避難経路の寸断を防ぐため、自宅等のブロック塀等の撤去及び軽量の塀等の設置を行う者に対し、予算の範囲内において橋本市ブロック塀等耐震対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造、れんが造、石造その他組積造による塀及び塀に付属する門柱をいう。
(2) 軽量の塀等 生垣、フェンス、板塀その他の塀等であって、ブロック塀等と比較して軽量であり、倒壊による事故等を防止できるものをいう。
(3) 道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項に規定する道路若しくは同条第2項の規定により同条第1項の道路とみなされる道(以下「2項道路」という。)又は通学路として使用されているものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げる事項に適合するものとする。ただし、災害復旧のために実施するもの及び公共団体等が実施するものを除く。
(1) 個人又は自治会等の地縁団体が所有するブロック塀等の一部又は全部を撤去する事業(以下「撤去事業」という。)
ア 撤去事業を行うブロック塀等が道路に面していること。
ウ ブロック塀等の高さが0.6メートル以上のもの、ブロック塀については3段積み以上であること。
エ 申請の対象地において、過去に同事業又は類似事業等の補助金の交付を受けていないこと。
(2) 撤去事業によるブロック塀等の撤去後、ブロック塀等以外の軽量の塀等を設置する事業(以下「設置事業」という。)
ア 撤去事業によりブロック塀等の撤去を行っていること。
イ 設置事業を行う部分が2項道路に面する場合は、関係機関と事前協議をすること。
(1) ブロック塀等を所有する個人又は自治会等の地縁団体
(2) ブロック塀等を所有する個人の同意を受けた個人又は自治会等の地縁団体
2 前項の交付対象者のうち個人にあっては、本市の市税の滞納がないこととする。
(補助金の交付額)
第5条 撤去事業に対する補助金の額は、撤去事業に要する経費と撤去するブロック塀等の延長1メートルにつき1万円を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、千円未満は切捨てとし、13万3,000円を限度とする。
2 設置事業に対する補助金の額は、設置事業に要する経費と設置する軽量の塀等の延長1メートルにつき1万5,000円を乗じて得た額(千円未満切捨て)のいずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、千円未満は切捨てとし、20万円を限度とする。
(補助対象事業期間)
第6条 補助金の交付対象となる撤去事業又は撤去事業及び設置事業(以下「撤去事業等」という。)の期間は、単年度とする。ただし、市長が認めた場合はこの限りではない。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 橋本市ブロック塀等耐震対策事業補助金交付申請書(様式第2号)
(2) 位置図(付近見取図)
(3) 現況写真
(4) 撤去事業等に係る事業費見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第10条 交付決定者は、撤去事業等の計画を廃止しようとするときは、橋本市ブロック塀等耐震対策事業廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第11条 交付決定者は、撤去事業等が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 橋本市ブロック塀等耐震対策事業完了実績報告書(様式第7号)
(2) 写真(撤去事業等の内容が確認できるもの)
(3) 領収書等の写し(撤去事業等に要する経費等が確認できるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条第1項の請求書の提出があったときは、交付額確定者に補助金を交付するものとする。ただし、代理受領事業者がいるときは、その委任された範囲において、当該代理受領事業者に対し、補助金を交付するものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年12月28日告示第181号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。