○橋本市住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃助成金交付要綱
令和4年8月22日
告示第146号
(目的等)
第1条 この告示は、住宅確保要配慮者(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する住宅確保要配慮者をいう。以下同じ。)が入居しようとする賃貸住宅の賃貸人が当該賃貸住宅に係る家賃低廉化を行う場合において、市がその低廉化する家賃の額を助成することにより、住宅確保要配慮者の居住の安定を図り、もって法の目的の達成に資することを目的とする。
2 この告示に基づく助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(助成の要件)
第2条 市長は、住宅確保要配慮者が入居しようとする賃貸住宅が次の各号の全てに該当する場合に限り、当該賃貸住宅の賃貸人に対し、助成金を交付するものとする。
(1) 当該賃貸住宅の1月当たりの家賃の低廉化する前の額(以下「低廉化前家賃額」という。)がその住宅の近傍同種の住宅の家賃の額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第3条の規定による方法により算定した近傍同種の住宅の家賃の額をいう。)以下であること。
(2) 当該賃貸住宅の1月当たりの家賃の低廉化した後の額(以下「低廉化後家賃額」という。)が公営住宅並みの家賃の額(公営住宅法施行令第2条の規定による方法により算定した額をいう。)以上であること。
(3) 当該賃貸住宅が住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(法第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅をいう。)であること又はその予定があること。
(4) 当該賃貸住宅の賃貸人(以下「賃貸人」という。)が市町村税を滞納していないこと。
(5) 当該賃貸住宅に入居しようとする者(以下「入居者」という。)の収入(橋本市営住宅設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第210号。以下「条例」という。)第2条第6号に規定する収入をいう。)が21万4,000円以下であること。
(6) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助又は生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金を受給していない者であること。
(7) 入居者が法第2条第1項第3号又は第4号に該当する者であること。
(8) 入居者が条例第2条第1号に規定する市営住宅に入居している者であり、かつ、橋本市営住宅長寿命化計画におけるその市営住宅の管理方針が用途廃止であること。
(助成金額)
第3条 1月当たりの家賃に係る助成金の額(以下「助成金額」という。)は、低廉化前家賃額から低廉化後家賃額を控除して得た額とする。
2 助成金額は、入居者の収入に応じて市長が定める額を限度とする。
(助成期間)
第4条 助成金の交付の対象となる期間(以下「助成期間」という。)は、当該入居者に係る助成金額の合計が240万円に達するまでの間とする。
2 助成期間は、助成を開始した月から20年間を限度とする。
(対象住宅の認定申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする賃貸人(以下「申請者」という。)は、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃助成対象住宅認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者に市町村税の滞納がないことを証明する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 入居者の収入を証明する書類
(2) 入居者との賃貸借契約書の写し(申請日において契約を締結していない場合は、当該契約の日から14日以内に提出するものとする。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、その内容を確認し、月毎に助成金を交付するものとする。
(1) 助成対象賃貸人に市町村税の滞納がないことを証明する書類
(2) 入居者の収入を証明する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 助成対象賃貸人は、当該賃貸住宅の家賃の額を変更したときは、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃額変更報告書(様式第9号)に変更が生じた事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の審査を行い、必要に応じて交付決定した助成金の額を変更するものとする。
(助成金の返還等)
第13条 市長は、助成対象賃貸人及び助成対象入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 入居者又は同居者の退去その他世帯構成に変更が生じたとき。
(3) この告示による手続を履行しないとき。
(4) 前3号のほか、市長が助成の必要がなくなったと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該取消部分に係る助成金の返還を命ずるものとする。
3 助成金の交付を受けた助成対象賃貸人は、前項の規定により助成金の返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 助成金は、令和5年4月分の家賃から対象とする。
附則(令和5年12月28日告示第181号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。