○橋本市ひきこもり支援事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の社会資源を活用したひきこもり支援の取組を推進するため、ひきこもり支援に取り組む民間団体に対し補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、地域において有意なひきこもり支援に取り組む市内に所在する法人であって、市長が適当と認めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が行うひきこもり支援の活動であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 主たる実施場所が市内であること。
(2) 原則として週1回以上かつ1回当たり2時間以上行うものであること。
(3) 政治上、宗教上又は営利上の目的のために行うものその他補助対象事業として明らかに適当でないと市長が認めるものでないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、賃借料、光熱費、従事者の旅費その他の補助対象事業に要する費用とする。ただし、従事者の人件費、利用者の交通費その他市長が補助対象経費として適当でないと認めるものは、対象としない。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額を上限とし、予算の範囲内で市長が定める。
(申請)
第6条 補助対象団体は、補助金の交付の申請をするときは、補助金等交付申請書(橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)様式第1号の1)に事業計画書(規則様式第1号の2)、収支予算書(規則様式第1号の3)、役員名簿(規則様式第1号の4)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合にあっては、その額についても併せて決定するものとし、また、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(その他の手続等)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の請求、実績報告その他の補助金の交付に関する手続その他必要な事項については、規則の定めるところによる。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。