○橋本市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則

令和4年2月10日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、橋本市教育委員会公共施設予約システム(電子計算組織により公共施設の予約及び利用の手続等に係る事務を自動的に処理するシステムをいう。以下「予約システム」という。)の利用方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 予約システムの利用対象となる公共施設(以下「対象施設」という。)は、別表に掲げる施設とする。

(利用方法等)

第3条 前2条に規定するもののほか、予約システムの利用方法等については、橋本市公共施設予約システムの利用に関する規則(令和4年橋本市規則第8号)の例による。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 予約システムの利用者登録の申請、利用者登録、登録通知書の交付等この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

名称

施設

備考

橋本市学文路スポーツセンター

体育館

テニスコート

グラウンド

橋本市立社会体育施設設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第125条)

橋本市伏原体育館

体育館

橋本市勤労者体育館センター

体育館

橋本市伏原テニスコート

テニスコート

橋本市東家体育館

体育館

橋本市学文路東体育館

体育館

橋本市文化会館

2階大ホール

4階第4展示室

第5展示室

第6展示室

第7展示室

美術品収蔵庫

準備室

橋本市立文教施設利用に関する条例(平成18年橋本市条例第107号)

橋本市教育委員会公共施設予約システムの利用に関する規則

令和4年2月10日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 令和4年2月10日 教育委員会規則第1号