○橋本市民病院会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和4年1月11日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される橋本市民病院の職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。

2 選考は、公募によることとする。

3 選考は、書類選考により行うものとし、必要に応じてその他の方法を用いることができるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、公募によらないことができる。

(1) 能力の実証を会計年度任用職員としての従前の実績に基づき行うことができると任命権者が認める場合

(2) 公募を行った結果応募者がいなかった場合又は公募選考の結果当該職に係る適性を有する者がいなかった場合若しくは適性を有すると認めた者が採用を辞退し、かつ、他の採用候補者がいない場合

(3) 職務の性質上、公募により難いと任命者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(以下「公募によらない再度任用」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 前項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 当該任用を行う会計年度任用職員の職務と同一である職務の会計年度任用職員に、前年度において任用されていた者であること。

(3) 業務遂行に支障を及ぼすような健康上の問題がないこと。

(4) 前年度において法第29条及び橋本市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年橋本市条例第45号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

6 公募によらない再度任用は、連続4回を上限とする。なお、当該上限回数に達した会計年度任用職員について、公募による客観的な能力実証を経た結果として再度任用することは、これを妨げない。

(任期)

第3条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が当該会計年度の末日までの期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

(条件付採用)

第4条 会計年度任用職員の採用は全て条件付のものとし、条件付採用の期間は採用の日から起算して1月とする。

(服務)

第5条 会計年度任用職員の服務については、法第30条から第38条まで(パートタイム会計年度任用職員については、第38条を除く。)の規定を適用し、その取扱いについては、常勤職員の例による。

(分限及び懲戒)

第6条 会計年度任用職員の分限及び懲戒については、法第27条、第28条及び第29条の規定を適用し、その取扱いについては、常勤職員の例による。

(災害補償)

第7条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤途上の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。

(社会保険等)

第8条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(退職)

第9条 会計年度任用職員は、次の各号のいずれかに該当したときは、退職する。

(1) 任期が満了した場合

(2) 退職願が提出され、かつ、任命権者により承認された場合

(3) 法第28条第1項による分限免職又は法第29条第1項による懲戒免職をされた場合

(4) 死亡した場合

(5) 法第16条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当する場合

2 前項第2号の退職願は、退職を希望する日の30日前までに任命権者に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年4月1日からこの規程の施行の日までに会計年度任用職員として任用されたことのある者について第2条第6項の規定を適用するときは、同項の公募に寄らない再度任用の回数の算定については、この規程が令和2年4月1日からあったものとした場合に当該回数となるべき回数によるものとする。

橋本市民病院会計年度任用職員の任用等に関する規程

令和4年1月11日 病院事業管理規程第1号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和4年1月11日 病院事業管理規程第1号