○橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金交付要綱

令和4年3月31日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、市政の円滑な運営と行政効率の向上を図るとともに、市内の地縁組織が身近な地域課題を自主的に解決し、及び自らの創意工夫により持続可能でより良い地域社会の実現に資するために行う活動を支援し、住民自治の振興及び市民協働によるまちづくりを推進することを目的として、持続可能な地域コミュニティ発展交付金(以下「SDGs交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(市の役割)

第2条 市は、前条に規定する目的を達成するため、この告示に基づいて地縁組織に対しSDGs交付金を交付するとともに、地縁組織の地域コミュニティの醸成に努めるものとする。

(地縁組織の役割)

第3条 地縁組織は、地域住民の意見、要望等を基に地域課題の解決に取り組むとともに、地域コミュニティの醸成を図り、市民と行政による協働のまちづくりを推進し、住民自治活動を共有するよう努めるものとする。

(交付対象となる地縁組織)

第4条 SDGs交付金の交付対象となる地縁組織(以下「対象団体」という。)は、行政連絡事務事業(各種行政情報の伝達、各種委員の推薦その他行政との連携に関する事務をいう。)を行う市内の区・自治会とする。

2 その区域が重複する複数の対象団体があるときは、原則としてそのいずれか1団体のみを交付対象とする。

(交付金額)

第5条 SDGs交付金の額は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) SDGs推進分 次の表に定める額

区分

金額

世帯割

1世帯につき500円

敬老人口加算

満75歳以上の者(当該年度中に75歳に達する者を含む。)1人につき1,000円

(2) 地域の特色を活かした事業(プラス5) 次の表に定める額

区分

金額

自主防犯活動

50,000円

交流イベント

50,000円

デジタル化推進

50,000円

事務改善

50,000円

(3) 区・自治会振興分 次の表に定める額

区分

金額

行政事務

均等割

249世帯以下

22,000円

250世帯から499世帯まで

34,000円

500世帯から749世帯まで

45,000円

750世帯から999世帯まで

56,000円

1,000世帯以上

67,000円

世帯割

1世帯につき1,100円

防犯灯

10ワット防犯灯

1灯につき700円

20ワット防犯灯

1灯につき1,000円

上記以外の防犯灯

1灯につき1,400円

集会所管理運営

次のいずれか大きい方の額とし、21万円を上限とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、50万円以内で市長が認める額とする。

(1) 100円に世帯数を乗じた額(当該額に1万円未満の端数がある場合又はその全額が1万円未満である場合は、その端数金額又はその全額を切り上げた額)に5万円を加えた額

(2) 700円に集会所(複数ある場合はその全て)の延べ面積(m2)を乗じた額(当該額に1万円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた額とし、その全額が6万円未満である場合は6万円とする。)

公園管理運営

妻ちびっ子広場

30,000円

住吉ちびっこ広場

30,000円

上記ちびっ子広場以外のちびっ子広場

50,000円

さんかく広場及び緑地(橋本区)

15,000円

ポケットパーク

15,000円

東名古曽花壇

25,000円

丸山公園(高野口町九重区)

33,000円

2 前項の額は、年額とする。

3 年度の途中に対象団体となり、又は対象団体でなくなった場合その他特に必要と認められる場合は、第1項の額を月割りで算定してSDGs交付金の額とすることができる。この場合において、当該額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(事前申請)

第6条 前条第1項第2号に規定する地域の特色を活かした事業(プラス5)を申請しようとする対象団体は、第8条の申請を行う前に橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金事前申請書(様式第1号の1。以下「事前申請書」という。)に事業内容を確認できる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、原則として当該年度の5月15日(当該日が日曜日又は土曜日に当たるときはこれらの日の翌日)までに行うものとする。

(審査)

第7条 市長は、前条の規定による事前申請書の提出を受けたときは、その交付の可否及び額を橋本市地域づくり活動交付金交付要綱(平成31年橋本市告示第30号)第8条に定める橋本市地域づくり活動交付事業審査会で審査を行ったうえで決定する。

2 前項の審査は、前年度に審査を受けた地域の特色を活かした事業(プラス5)については、省略できるものとする。

3 第1項の審査の結果は、申請を行った対象団体に橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金事前決定通知書(様式第2号の1)で通知する。

(申請)

第8条 SDGs交付金の交付を受けようとする対象団体は、橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金交付申請書(様式第1号の2)に、当該年度の4月末日現在における防犯灯の種類(第5条第1項第3号の表防犯灯の項に掲げる防犯灯の種類をいう。)ごとの数が確認できる書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前条の審査の結果、事前決定の通知を受けた対象団体は、地域の特色を活かした事業(プラス5)を申請することができる。

3 第1項の防犯灯の種類ごとの数が確認できる書類については、前年度にSDGs交付金の交付を受けた対象団体にあっては当該書類の添付を省略できるものとする。

4 前3項の規定による申請は、原則として当該年度の6月末日までに行うものとする。

(決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その交付の可否及び額を決定し、橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金交付決定通知書(様式第2号の2)により当該対象団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定によりSDGs交付金の交付を決定した場合で、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(請求)

第10条 前条の規定によるSDGs交付金の交付の決定の通知を受けた対象団体は、SDGs交付金の交付を受けようとするときは、橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求は、原則として当該年度の8月末日までに行うものとする。

(交付)

第11条 市長は、前条の規定による請求書の提出を受けて、予算の範囲内でSDGs交付金を交付することができる。

(実績報告等の省略)

第12条 SDGs交付金の交付においては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)第11条の規定による補助事業等実績報告書等の提出及び規則第12条第1項の規定による補助金の額の確定並びに同条第2項の規定による通知は、これを省略するものとする。

(関係書類の整備)

第13条 SDGs交付金の交付を受けた対象団体は、当該交付金に係る収支を明らかにする帳簿、申請書に記載した内容の根拠となる書類その他関係書類を整備し、当該交付金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の対象団体に対し、前項に規定する書類について報告を求め、又は検査をすることができる。

(計画の変更)

第14条 地域の特色を活かした事業(プラス5)の一部又は全部を中止しようとする対象団体は、直ちに地域の特色を活かした事業(プラス5)計画取消届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、既に第9条第1項の規定による決定の通知をしているときは、橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金交付決定(変更)通知書(様式第5号)により、当該届出に伴う決定額の変更を届け出た対象団体に通知するものとする。

(返還)

第15条 市長は、前条第2項の通知をする場合において、既にSDGs交付金を交付しているときは、橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金返還通知書(様式第6号)により期限を定めて当該変更部分に係るSDGs交付金の返還を命じるものとする。

2 対象団体は、前項の規定により返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(その他の手続等)

第16条 この告示に定めるもののほか、SDGs交付金の交付に関する手続その他必要な事項については、規則の定めるところによる。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月5日告示第73号)

この告示は、令和5年4月5日から施行する。

(令和6年3月22日告示第41号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月11日告示第32号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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橋本市持続可能な地域コミュニティ発展交付金交付要綱

令和4年3月31日 告示第80号

(令和7年4月1日施行)