○橋本市販売促進支援事業補助金交付要綱
令和4年3月10日
告示第37号
(目的等)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により影響が出ている事業者を支援するために商工団体や中小企業者により構成される団体等が実施する消費喚起事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、新型コロナウイルス感染症の影響からの回復を目指す市内の飲食業、宿泊業、小売業、サービス業等の地場産業や中小企業者を支援し、地域経済の振興に寄与することを目的とする。
2 この告示に基づく補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 商工団体 市内に主たる事務所を有する商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定により設立された商工会議所その他これに類する団体として市長が指定するものをいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(3) 中小企業者により構成される団体 主として中小企業者が参画して組織された市内に主たる事務所を有する協会、組合等の団体(商工団体を除く。)であって、当該団体の活動目的及び運営に関する事項について定めた規約、会則等を有し、財産の管理を適正に行いながら継続して活動している団体をいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 商工団体
(2) 商工団体の内部組織であって、独自の規約、会則等を有し、一定の独立した活動を行うものとして市長が認める団体
(3) 中小企業者により構成される団体で市長が適当と認めるもの
2 前項第2号の団体は、この告示の適用においては、その本体である商工団体とは別の団体とみなす。
(1) 当該団体又はその代表者若しくは役員等が橋本市暴力団排除条例(平成23年橋本市条例第27号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員その他これらに類するものに該当するもの
(2) 次条の事業の実施に当たり必要な許認可その他関係法令上の規定による要件を欠いているもの
(3) 市税を滞納しているもの(法人でない団体にあっては、代表者又は役員等が市税を滞納しているもの)(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項の規定により徴収を猶予されている場合を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の目的等に照らして適当でないと認めるもの
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、新型コロナウイルス感染症の影響から回復し地域を活性化させるために、感染防止対策に配慮しながら主催する販売促進や消費意欲の喚起を目的としたイベントやキャンペーン事業で、令和5年1月31日までに行うものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に必要な経費のうち、広告宣伝費、印刷製本費、通信運搬費、賃借料、使用料、保険料、消耗品費(感染防止対策費用を含む。)、外注費、謝金(旅費を含む。)、人件費(イベント等実施のために臨時的に雇用するアルバイト等に係るものに限る。)、販売促進費(景品、割引等のための費用を含む。)その他市長が必要と認める経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、接待交際費、食糧費、金券等の購入費、車両又は不動産の購入費、補助事業者の管理運営に係る経費、個社の販売行為に伴う仕入費等の経費、パーソナルコンピュータ等の補助事業以外への転用が容易な機器・備品等の購入費、領収書等で支払いが確認できない経費その他補助金の目的等に照らして適当でないと市長が認める経費は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の9以内の額(千円未満切捨て)とする。
(1) 商工団体 1団体当たり100万円
(2) 商工団体以外の補助事業者 1団体当たり50万円
3 補助金の交付は、同一の補助事業者につき、1回限りとする。
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による橋本市販売促進支援事業補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により、当該補助金の交付又は不交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(概算払)
第9条 市長は、当該補助事業の目的を達成するために特に必要があると認める場合は、交付決定額を限度として概算払することができる。
(遂行)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、補助事業を遂行しなければならない。
2 市長は、前項の規定に従わない補助事業者に対し、適正な遂行を指示することができる。
3 市長は、補助事業者が前項の規定による指示に従わないときは、補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(状況報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の遂行状況に関し、市長が報告を求めたときは、これに応じなければならない。
(補助金の額の確定)
第15条 市長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出があった場合は、当該報告による書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査した上で、補助金の額を確定するものとする。
2 第9条の規定により概算払を受けている補助事業者は、補助金を精算するものとする。
3 市長は、補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとするとき。
(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。
2 市長は、補助金の交付決定後において補助事業者から第10条に規定する交付申請取下書が提出された場合は、交付決定を取り消すものとする。
2 市長は、第15条に規定する補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、補助金返還通知書により期限を定めて当該超過額の返還を命じるものとする。
3 補助事業者は、前2項の規定により返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(協力及び情報の公表)
第19条 補助事業者は、市長がその成果を調査し、公表し、又は普及を図るときは、これに協力するものとする。
2 市長は、補助事業者の氏名又は名称並びに補助事業の取組内容及び成果について、補助事業者の協力を得て公表することができる。
(補則)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。