○橋本市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱

令和4年2月2日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、橋本市人権尊重の社会づくり条例(平成18年橋本市条例第5号)の理念に基づき、あらゆる人権侵害をなくし、市民一人ひとりが互いに人格や多様性を認め合い、すべての人の人権が尊重される社会の実現に寄与するため、パートナーシップ関係にある旨の宣誓(以下「パートナーシップの宣誓」という。)の証明を市が行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 性的マイノリティ 性的指向が必ずしも異性愛のみではない者又は性自認が出生時の性と異なる者をいう。

(2) パートナーシップ関係 互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを約した二者の関係であって、その一方又は双方が性的マイノリティであるものをいう。

(一般原則)

第3条 市は、パートナーシップの宣誓の証明に係る事務の執行に当たっては、この告示の趣旨を尊重し、パートナーシップ関係にある当事者に十分に配慮するものとする。

(パートナーシップの宣誓)

第4条 パートナーシップの宣誓は、次の各号のいずれにも該当する者が行うことができる。

(1) 双方が成年に達していること。

(2) 双方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。

(3) 双方が現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。

(4) 双方が民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。

(宣誓の方法)

第5条 パートナーシップの宣誓は、宣誓をしようとする者双方がパートナーシップ宣誓書(様式第1号)(以下「宣誓書」という。)に所定の事項を自署し、次に掲げる書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。この場合において、パートナーシップの宣誓をしようとする者は、あらかじめ宣誓をする日時等について市と調整を行わなければならない。

(1) 双方の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 双方又はいずれか一方が市内に住所を有していないときは、その者が市内への転入を予定していることが分かる書類

(3) 双方が現に婚姻をしていないことを証明する書類

2 パートナーシップの宣誓をしようとする者の一方又は双方が宣誓書に自署することができないときは、市職員及び宣誓をしようとする者の立会いの下で代筆させることができるものとする。

3 パートナーシップの宣誓をしようとする者は、宣誓書を提出する際、それぞれ本人であることを明らかにするため、次に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

4 パートナーシップの宣誓をしようとする者に氏名を使用し難い特別の事情があると認められるときは、氏名に代えて通称(氏名以外の呼称であって社会生活上通用していると認められるものをいう。)を使用することができるものとする。ただし、宣誓書別紙の氏名欄については、この限りでない。

(宣誓の証明)

第6条 市長は、パートナーシップの宣誓の証明をするときは、当該宣誓をした者に対し、パートナーシップの宣誓書受領証(様式第2号の1及び様式第2号の2)(以下「受領証」という。)を交付するものとする。

(受領証の再交付)

第7条 受領証の交付を受けた者が当該受領証の紛失、毀損等の事情により受領証の再交付を希望するときは、パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(受領証の返還)

第8条 受領証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第4号)に受領証を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) パートナーシップ関係が解消されたとき。

(2) 一方が死亡したとき。

(3) 一方が第4条各号に該当しなくなったとき。

(4) 宣誓書を提出した時点において第4条各号に該当していなかったことが判明したとき。

(補則)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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橋本市パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱

令和4年2月2日 告示第15号

(令和4年10月1日施行)