○橋本市病院企業職員の管理職員特別勤務手当の支給の特例に関する規程
令和3年12月2日
病院事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号。以下「条例」という。)第4条の2の規定に基づく管理職員特別勤務手当(以下「管理職員特別勤務手当」という。)の支給の特例を定めるものとする。
支給区分 | 給料表 | 職務の級 | 手当額 |
6時間を超えて勤務した場合 | 行政職給料表 | 7級 | 12,000円 |
6級 | 9,000円 | ||
医療職給料表(1) | 5級 | 18,000円 | |
医療職給料表(2)及び(3) | 6級 | 16,000円 | |
5級 | 14,000円 | ||
6時間以内の勤務の場合 | 行政職給料表 | 7級 | 8,000円 |
6級 | 6,000円 | ||
医療職給料表(1) | 5級 | 12,000円 | |
医療職給料表(2)及び(3) | 6級 | 11,000円 | |
5級 | 10,000円 |
(準用)
第3条 前条に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給については、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)第9条第7項及び第9項から第11項までの規定を準用する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に病院事業管理者が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程は、行政職給料表の6級の職にある者に対して適用する場合を除き、令和3年4月1日から適用する。この場合において、第2条前段に規定する勤務に該当する勤務について既に支給された管理職員特別勤務手当があるときは、この規程による管理職員特別勤務手当の内払とみなす。