○橋本市森林作業道整備支援事業補助金交付要綱

令和3年9月21日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林の持つ多面的機能を発揮させるため、森林における作業道の開設又は改修を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「作業道」とは、間伐をはじめとする森林整備のために継続的に用いられる幅員2.5m以上の道路であって、和歌山県森林作業道作設指針(平成23年3月31日森第928号)に沿ったものをいう。

(補助対象者)

第3条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 森林所有者

(2) 森林組合

(3) 森林所有者から整備を受託した事業者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1のとおりとする。

(対象経費及び補助額等)

第5条 補助金の対象となる経費及び工種並びに補助上限額は、別表第2のとおりとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に同条に規定する役員名簿及び別表第3に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、同条に規定する事業計画書及び収支予算書は、これを添付することを要しない。

(交付条件)

第7条 規則第4条第2項の規定により補助金の交付の決定において付す条件は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。

ア 補助対象事業の内容の変更(補助金の交付の対象となる経費の総額の30パーセント以下の減となるものを除く。)をしようとする場合

イ 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(3) 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途に使用してはならないこと。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び関係書類を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(変更の承認)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付決定後の事情により、補助対象事業の計画変更承認を申請しようとする場合には、規則第8条に規定する補助事業等計画変更承認申請書に別表第4に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、補助金に係る事業が完了したときは速やかに規則第11条に規定する補助事業等実績報告書に別表第5に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、同条に規定する事業報告書、収支決算書その他の添付書類は、これを添付することを要しない。

(検査)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。

2 検査には、補助事業者又はその代理人が立ち会うものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事業

採択の基準

備考

作業道開設事業

ア

橋本市内の森林であること。


イ

間伐等を目的として使用すること。


ウ

当該事業を実施する年度又はその翌年度に間伐等の計画がある作業道であること。


エ

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条の規定による経営管理権集積計画が定められていない森林であること。


オ

森林所有者が市税の滞納がないこと。


カ

国、県等による補助金等の交付の対象にならないこと。


作業道改修事業

ア

橋本市内の森林であること。


イ

間伐等を目的として使用すること。


ウ

当該事業を実施する年度又はその翌年度に間伐等の計画がある作業道であること。


エ

国、県又は市の事業等により開設された作業道であること。


オ

災害又は老朽化等の事由により、作業道としての機能が低下していること。


カ

森林経営管理法第4条の規定による経営管理権集積計画が定められていない森林であること。


キ

森林所有者が市税の滞納がないこと。


ク

国、県等による補助金等の交付の対象にならないこと。


別表第2(第5条関係)

事業

対象経費及び工種

補助上限額

作業道開設事業

作業道の開設に要する経費

延長1メートル当たり2,500円

作業道改修事業

路面整理工に要する経費

機械敷きならし

面積1平方メートル当たり200円

路側施設工に要する経費

丸太組工

延長1メートル当たり4,500円

排水施設工に要する経費

丸太横断溝

延長1メートル当たり1,000円

その他市長が特に必要と認める工種の施工に要する経費

その工種に係る経費の総額の3分の1

備考 それぞれの事業ごとに経費の総額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第3(第6条関係)

事業

書類

様式

作業道開設事業

事業実施計画書

様式第1号

収支予算書

様式第2号

位置図(1/25,000及び1/5,000)


施業図


施工前の写真


森林所有者の完納証明書(発行日から1月以内のものに限る。)


その他


作業道改修事業

事業実施計画書

様式第1号

収支予算書

様式第2号

位置図(1/25,000及び1/5,000)


施業図


施工前の写真


森林所有者の完納証明書(発行日から1月以内のものに限る。)


その他


別表第4(第8条関係)

事業

書類

様式

作業道開設事業

事業変更計画書

様式第1号

収支変更予算書

様式第2号

作業道改修事業

事業変更計画書

様式第1号

収支変更予算書

様式第2号

別表第5(第9条関係)

事業

書類

様式

備考

作業道開設事業

事業実績書

様式第1号


収支決算書

様式第3号


位置図


1/25,000及び1/5,000

施業図


測量等成果表を含むもの

施工中、施工後の写真



その他



作業道改修事業

事業実績書

様式第1号


収支決算書

様式第3号


位置図


1/25,000及び1/5,000

施業図


測量等成果表を含むもの

施工中、施工後の写真



その他



画像

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橋本市森林作業道整備支援事業補助金交付要綱

令和3年9月21日 告示第151号

(令和3年10月1日施行)