○橋本市間伐支援事業補助金交付要綱
令和3年9月21日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林の持つ多面的機能を発揮させるため、森林における間伐等を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 森林所有者
(2) 森林組合
(3) 森林所有者から整備を受託した事業者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、森林の間伐等(間伐及び除伐並びにこれらと一体となって行われる不要木の除去、不良木の淘汰その他の附帯的な施業をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 間伐等を実施する区域が次の全てに当てはまること。
ア 市内に所在する人工林であること。
イ 1の区域につき面積が0.1ヘクタール以上であること。
ウ 過去5年以内に間伐又は除伐が行われていないこと。
エ 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条の規定による経営管理権集積計画が定められていないこと。
(2) 立木本数の20パーセント以上35パーセント以下を伐採するものであって、皆伐でないこと。
(3) 間伐をすることができる林齢の限度は、橋本市森林整備計画に定める標準伐期齢に2を乗じて得た林齢以下とすること。
(4) 間伐等を実施した後5年間は皆伐を実施しないこと。
(5) 伐採木が流出しないよう、林内整備を行うこと。
(6) 森林所有者が市税の滞納がないこと。
(7) 国、県等による補助金等の交付の対象とならないこと。
(対象経費及び補助額等)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助上限額は、別表第1のとおりとする。
(交付条件)
第6条 規則第4条第2項の規定により補助金の交付の決定において付す条件は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
ア 補助対象事業の内容の変更(補助金の交付の対象となる経費の総額の30パーセント以下の減となるものを除く。)をしようとする場合
イ 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(3) 補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金を当該事業の遂行のためにのみ使用し、他の用途に使用してはならないこと。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び関係書類を補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(検査)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、速やかに検査を行うものとする。
2 検査には、補助事業者又はその代理人が立ち会うものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年7月14日告示第144号)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象経費 | 補助上限額 |
間伐等に要する経費 ただし、経費の総額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 | 1ヘクタール当たり180,000円 |
別表第2(第5条関係)
別表第3(第7条関係)
別表第4(第8条関係)