○橋本市火入れに関する条例施行規則
令和3年6月29日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市火入れに関する条例(平成18年橋本市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○橋本市火入れに関する条例施行規則
令和3年6月29日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市火入れに関する条例(平成18年橋本市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和3年6月29日 規則第43号
(令和3年6月29日施行)
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