○「堀畑光久ひかり基金」全国大会等出場激励金交付要綱
令和3年3月9日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市民のスポーツ及び文化活動を激励し、市民スポーツ及び文化の向上に資するため、スポーツ大会及び文化大会の全国大会等の出場者に対し、堀畑光久ひかり基金を活用して予算の範囲内で激励金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象団体 市内の学校に所属する団体並びに市内を主な活動拠点とするスポーツ団体及び文化団体のうち対象選手が所属する団体とする。
(2) 対象選手 市内に住所を有し、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(1) 団体 次条に規定する全国大会等に出場する対象団体。ただし、対象団体として全国大会等に出場しない場合において、当該全国大会等に当該団体に属する対象選手が3人以上出場するときは、対象団体として出場したものとみなす。
(対象大会)
第4条 この告示において、全国大会等とは次の各号に掲げるものとする。
(1) 国民体育大会及び全国障がい者スポーツ大会
(2) 国民文化祭及び全国高等学校総合文化祭
(3) 国、都道府県、公益財団法人日本体育協会等(政治団体、宗教団体等を除く。)が主催する全国規模の大会で、予選会又は選考会等を経て出場するもの
(4) その他特に教育長が認めたもの
(激励金の額)
第5条 激励金の額は、別表に定めるところによる。
(激励金の交付申請)
第6条 激励金の交付を受けようとする者は、「堀畑光久ひかり基金」全国大会等出場激励金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 全国大会等の出場選手等の名簿
(2) 全国大会等の開催要項等
(3) 全国大会等の参加申込書の写し
(4) 全国大会等の予選会、選考会等の経緯を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 第3条第1号本文の規定による申請の場合 1人分
(2) 第3条第1号ただし書の規定による申請の場合 3人分
3 第1項の規定による申請は、全国大会等に出場する20日前までに行わなければならない。ただし、やむを得ず出場した後に申し出る場合は、出場した日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(結果報告)
第8条 激励金の交付を受けた者は、全国大会等の終了後、30日以内に「堀畑光久ひかり基金」全国大会等出場激励金出場結果報告書(様式第4号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 全国大会等の出場選手等の名簿
(2) 全国大会等の結果を記載した書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(激励金の返還)
第9条 市長は、激励金の交付を受けた選手等が、全国大会等の出場を取り消された場合若しくは自ら取りやめた場合又は全国大会等が中止になった場合には、既に交付した激励金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日教委告示第2号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
激励金の額
大会区分 | 交付対象者 | 交付額 |
全国大会 | 団体 | 20,000円 |
個人 | 10,000円 |
備考
国際大会に出場する場合の激励金の額は、別に定める。