○橋本市民病院物品購入等の競争入札参加資格停止要綱
令和3年1月14日
病院事業管理告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市民病院(以下「病院」という。)が発注する物品購入等の適正な執行を確保するため、橋本市民病院契約業者入札参加資格要綱(令和3年橋本市病院事業管理告示第1号)に基づく入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に対する入札参加資格の停止等の措置(以下「指名停止」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(指名停止事由の報告)
第2条 契約事務を担当する者は、契約の相手方である有資格業者が別表各号に掲げる措置要件に該当する場合は、速やかに病院事業管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。
2 管理者は、物品購入等の契約のため、競争入札を行うときは、前項の指名停止を受けている有資格業者を指名若しくは参加させてはならない。
3 管理者は、指名停止を受けた有資格業者を現に指名しているときは、その使命を取り消すものとする。
(下請負人に関する指名停止)
第4条 管理者は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(有資格業者への通知)
第5条 管理者は、第4条第1項の規定により指名停止を行うときは、当該有資格業者に対し、遅滞なくその内容を書面でもって通知するものとする。
(各部署への周知)
第6条 管理者は、指名停止を行った場合は、有資格業者名、指名停止期間及びその他必要な事項について、速やかに関係各部署の責任者に通知するものとする。
(指名停止の期間の特例)
第7条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
3 有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
(指名停止の期間の変更又は指名停止の解除)
第8条 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
2 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めるときは、当該指名停止を解除するものとする。
3 管理者は、前2項の決定を行った場合は、当該有資格業者に対し、遅滞なくその内容を書面でもって通知するものとする。
4 管理者は、同条第1項又は第2項の決定を行った場合は、有資格業者名、指名停止期間及びその他必要な事項について、速やかに関係各部署の責任者に通知するものとする。
(指名停止期間中の下請負)
第9条 管理者は、指名停止の期間中の有資格業者が、病院において契約する契約の全部又は一部について下請負人となることを認めないものとする。ただし、指名停止の期間の開始前に下請負人となっている契約については、この限りでない。
(他機関において指名停止要件が発生した場合の取扱い)
第10条 管理者は、有資格業者が国の機関、地方公共団体及び公社公団等(以下「公共機関」という。)から指名停止を受けた場合、情状に応じて別表各号及びこの告示の定めるところにより期間を定め、指名停止を行うことができるものとする。
(随意契約の相手側の制限)
第11条 関係各部署の責任者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、管理者の承認を受けたときは、この限りではない。
(警告又は注意の喚起)
第12条 管理者は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
附則
この告示は、令和3年1月15日から施行する。
附則(令和5年4月1日病管告示第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第7条、第8条、第10条関係)
措置要件 | 指名停止期間 | ||
開始日 | 最短期間 | 最長期間 | |
(虚偽記載) | |||
1 入札参加資格確認申請その他の入札前に提出した資料に虚偽の記載をし、若しくはこれを幇助したとして、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定日 | 1か月 | 6か月 |
(粗雑又は粗雑な物品の納品) | |||
2 病院が発注する物品購入等に当たり、過失により粗悪な物品を納品したと認められるとき又は納品の際に粗雑な行為を行ったと認められるとき。 | 認定日 | 1か月 | 6か月 |
(その他) | |||
3 前2号に掲げる場合の他、契約に違反するなど、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定日 | 1か月 | 6か月 |
(贈賄) | |||
4 有資格業者に属する次のア、イ又はウに掲げる者が本市職員(本市関係公社等の職員を含む。以下同じ。)に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日 | ||
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4か月 | 12か月 | |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者でアに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3か月 | 9か月 | |
ウ 有資格業者の使用人で、イに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2か月 | 6か月 | |
5 有資格業者に属する次のア、イ又はウに掲げる者が、本市職員以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |||
ア 代表役員等 | 3か月 | 9か月 | |
イ 一般役員等 | 2か月 | 6か月 | |
ウ 使用人 | 1か月 | 3か月 | |
(独占禁止法違反行為) | |||
6 有資格業者が、次のア又はイが実施した入札等において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適切であると認められるとき。 | 当該認定をした日 | ||
ア 本市 | 1か月 | 6か月 | |
イ 本市以外 | 1か月 | 3か月 | |
(競争入札妨害又は談合) | |||
7 有資格業者に属する次のア、イ又はウに掲げる者が、本市が実施した入札等において、競争入札妨害又は談合容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日 | ||
ア 代表役員等 | 3か月 | 12か月 | |
イ 一般役員等 | 2か月 | 12か月 | |
ウ 使用人 | 1か月 | 12か月 | |
8 有資格業者に属する次のア、イ又はウに掲げる者が、本市以外の公共機関が実施した入札等において、競争入札妨害又は談合容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |||
ア 代表役員等 | 1か月 | 12か月 | |
イ 一般役員等 | 1か月 | 9か月 | |
ウ 使用人 | 1か月 | 6か月 | |
(反社会的行為) | |||
9 有資格業者(使用者を除く。)に極めて重大な反社会的行為があり、本市が発注する物品購入等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日 | ||
ア 新聞等により報道されたとき。 | 1か月 | 3か月 | |
イ 刑法(明治40年法律第45号)に基づき逮捕、書類送検又は起訴されたとき。 | 1か月 | 3か月 | |
(暴力団関係者) | |||
10 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又はその経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 当該認定をした日 | 当該事由に該当しなくなったと認めた日 | |
11 有資格業者である個人若しくはその使用人、又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するため、暴力団関係者を使用したと認められるとき。 | 2か月 | 6か月 | |
12 有資格業者である個人若しくはその使用人、又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 2か月 | 6か月 | |
13 有資格業者である個人若しくはその使用人、又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 2か月 | 6か月 | |
14 有資格業者である個人若しくはその使用人、又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用していると認められるとき。 | 2か月 | 6か月 | |
15 有資格業者である個人若しくはその使用人、又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が、本市発注工事等に関し、暴力団関係者から不当な介入を受けたにも関わらず、本市への報告及び警察への届出を怠ったとき。 | 2か月 | 6か月 |