○橋本市産後ケア事業実施要綱
令和3年2月18日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、安心して子育てができる環境を整備することを目的として、産後の育児支援を特に必要とする母子に対し心身のケアや育児に関する指導等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は橋本市とし、事業の全部又は一部を市長が事業を適正に実施できると認めた者に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、家族等から十分な家事や育児等の支援が得られない産婦とその乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、入院治療を必要とする場合又は事業の利用が困難であると認められる場合は、対象者としない。
(1) 産後の身体的機能の回復に不安がある者
(2) 育児に対する不安等がある者
(3) 産後の生活において、休養・栄養管理等について保健指導を必要とする者
(4) その他市長が特に支援が必要と認めた者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 宿泊型 対象者を医療機関等の施設(以下「施設」という。)に宿泊させ、食事の提供、保健指導等を実施するもの
(2) デイサービス型 対象者を施設に通所させ、保健指導等を実施するもの
(3) アウトリーチ型 助産師等が対象者の自宅等を訪問し、保健指導等を実施するもの
2 前項各号に規定する保健指導等の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体の管理並びに生活面の指導及び精神的支援
(2) 乳房ケア及び授乳指導
(3) もく浴等の育児指導
(4) 乳児の出生後の経過及び発育状態の観察
(5) その他必要と認められる保健指導及び相談
(事業の利用可能期間等)
第5条 事業の利用可能期間等は、1回の出産につき、次のとおりとする。
(1) 宿泊型 利用可能期間は産後おおむね2月以内とし、利用単位は午前10時から翌日午前10時までの間を1日とし、利用できる日数は通算6日を限度とする。
(2) デイサービス型 利用可能期間は産後おおむね1年以内とし、利用できる回数は通算8回を限度とする。
(3) アウトリーチ型 利用可能期間は産後おおむね1年以内とし、利用できる回数は通算8回を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が対象者の状況により引き続き事業の利用が必要と認める場合は、事業の利用期間等を延長することができる。
(事業の実施)
第8条 市長は、前条第1項の規定により利用の承認をした対象者に対し、予算の範囲内において事業を実施するものとする。
(委託による事業の実施に関する必要事項)
第9条 委託により事業を実施する場合における委託内容、実施報告、委託料その他必要な事項は、当該委託に係る契約において定める。
(自己負担額)
第10条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、事業の利用に要した費用の一部(以下「自己負担額」という。)を別表に定めるとおり負担しなければならない。
2 委託により実施する事業の利用者は、前項の自己負担額を、利用した施設又は助産師等に対し支払うものとする。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日告示第35号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
事業種別 | 世帯区分 | 利用者自己負担額 |
宿泊型 | 住民税課税世帯 | 1日につき 3,000円 |
住民税非課税世帯 | 1日につき 0円 | |
生活保護世帯 | 1日につき 0円 | |
デイサービス型 | 住民税課税世帯 | 1回につき 500円 |
住民税非課税世帯 | 1回につき 300円 | |
生活保護世帯 | 1回につき 0円 | |
アウトリーチ型 | 住民税課税世帯 | 1回につき 500円 |
住民税非課税世帯 | 1回につき 300円 | |
生活保護世帯 | 1回につき 0円 |