○橋本市議会事務局職員の職場におけるハラスメント防止等に関する規程
令和2年10月26日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職場におけるハラスメントの防止及び排除のために必要な措置を講ずることにより、人事の公正性の確保、職員等の利益の保護及び職務能率の向上を図ることを目的とする。
(1) 事務局 橋本市議会事務局設置条例(平成18年橋本市条例第230号)第1条に規定する事務局をいう。
(2) 事務局職員 事務局の業務に従事する者をいう。
(3) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員(議員を除く。)で市の業務に従事する者をいう。
(4) 派遣労働者等 職員以外の者であって、本市の機関で市の業務に従事するもの(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律第25号)第2条第1項に規定する特定受託事業者、職業体験等により試験的に労働する者等を含む。)をいう。
(5) 職員等 事務局職員、職員及び派遣労働者等をいう。
(6) 議員 橋本市議会の議員をいう。
(7) 行為者 ハラスメントを行う者をいう。
(8) 求職者 事務局で雇用されることを希望する者をいう。
(9) 事業者等 派遣労働者等を雇用する事業者(他の行政機関、職業体験等を依頼する学校等を含む。)をいう。
(10) 職場 職員等が通常勤務している場所その他職員等が業務を遂行する場所(実質的に業務上の上下関係や人間関係が継続している場所を含む。)をいう。
(11) ハラスメント 次に掲げるもの及びこれらに準ずるものをいう。
ア セクシュアル・ハラスメント(行為者が職場において職員等(直接的な被害者に限らず、当該行為等により職場環境を害された全ての者を含む。以下同じ。)を不快にさせる性的な言動をいう。)
イ パワー・ハラスメント(行為者が職場において職員等に対し、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をいう。)
ウ 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(行為者が職場において職員等に対し、妊娠、出産、育児、不妊治療又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、当該職員等に精神的・身体的苦痛を与え、又は職場環境を悪化させる言動をいう。)
(12) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員等が勤務条件等につき不利益を受けることをいう。
(議長の役割)
第3条 議長は、ハラスメントをなくするために事務局職員として認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において事務局職員に望まれる対応等について、事務局の指針を定めるものとする。
2 議長は、事務局職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するため、事務局職員に対し前項の指針の周知徹底を行い、ハラスメントに係る事案の相談、調査等に関する体制を整備するとともに、ハラスメントに起因して事務局職員の人格若しくは尊厳若しくは職場環境が害され、又は事務局職員に不利益が生じた場合は、迅速かつ適切に必要な措置を講ずるものとする。
3 議長は、この訓令の目的を達成するため、市及び市の他の機関(事務局を除く。)に対し、この訓令に準ずる体制の整備等ハラスメントの防止及び排除のために必要な措置の実施並びに円滑な運用のための連携及び協力を求めるものとする。
(次長の役割)
第4条 事務局の次長(以下「次長」という。)は、ハラスメントの防止及び排除のため、良好な職場環境を確保するよう努めなければならない。
2 次長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
3 次長は、ハラスメントの相談及び苦情の申出(以下「苦情相談」という。)、調査への協力その他ハラスメントに対する職員等の対応に起因して当該職員等が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(事務局職員の役割)
第5条 事務局職員は、他の職員等を職務遂行上の対等なパートナーとして認め、互いの人権を尊重しなければならない。
2 事務局職員は、第3条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。
3 事務局職員は、ハラスメントが個人の人格や尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲の低下や職場環境の悪化を招き、円滑な行政運営を阻害するものであることを自覚し、ハラスメントをしてはならない。
(研修への参加)
第6条 事務局職員は、橋本市職員の職場におけるハラスメント防止等に関する規程(令和7年橋本市訓令第3号。以下「橋本市規程」という。)第6条第1項に規定する研修に参加しなければならない。
(苦情相談への対応)
第7条 議長は、苦情相談が職員等からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置するものとする。
2 行為者からのハラスメントを受けた職員等又はハラスメントを目撃し、若しくは把握した職員等は、相談員に当該苦情相談を申し出ることができる。
3 議長は、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。
4 議長は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、事務局の指針を定めるものとする。
5 議長は、必要に応じて橋本市公平委員会に苦情相談を行うことができる旨を事務局職員に周知するものとする。
(相談員)
第8条 相談員は、事務局の局長及び次長の職にある者とする。
2 相談員は、市及び市の他の機関(橋本市民病院を除く。)に属する職員等の苦情相談を受けることができるものとする。
3 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、前条第4項の指針に十分留意しなければならない。
4 相談員は、苦情相談に係る問題に対し、権限を有していないときは、職員等に対し当該権限を有する相談窓口を教示するものとする。
(報告)
第9条 相談員は、職員等から苦情相談を受けた場合は、その内容を相談整理簿(別記様式)に記録し、職員課長を経由して総合政策部長に報告するものとする。なお、苦情相談が事務局職員からの場合は、職員課長を経由する前に議長に報告するものとする。
(対応措置)
第10条 議長は、行為者が事務局職員である場合は、公正な事実確認等の調査によりハラスメントの事実が確認された場合は、市長の事務部局に準じた人事上の措置その他の問題解決のための必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。
2 議長は、行為者が市及び市の他の機関(事務局を除く。)の職員である場合は、市長に必要な措置を申し入れるものとする。
3 議長は、行為者が議員である場合は、必要な措置をとるものとする。
4 議長は、行為者が特別職の職員(議員を除く。)である場合は、その者が所属する団体の長に必要な措置を申し入れるものとする。
5 議長は、行為者が前各項に規定する者以外の者である場合は、事業者等(当該行為者が市の業務に従事する者でない場合にあっては、当該個人)に必要な措置を申し入れることができるものとする。
6 議長は、橋本市規程第10条第2項の規定に基づき、市長から申し入れがあった場合は、必要な措置をとるものとする。
7 議長は、ハラスメントに起因する問題を解決するために必要があると認めるときは、警察への通報、協力の要請等を行うものとする。
(措置の依頼に対する対応等)
第11条 議長は、事業者等から派遣労働者等が事務局職員からハラスメントを受けたとされる事案について、事業者等から処理の依頼があったときは、市長と連携し事実確認等の調査その他の必要な措置を行うものとし、当該事案に係る処理が完了したときは、その処理の内容等を事業者等に報告することができるものとする。
2 議長は、事務局職員がハラスメントを受けたとされる事案について、処理の依頼を受けたときは、関係する者等と連携し事実確認等の調査その他の必要な措置をとるものとする。
(プライバシーの保護等)
第12条 相談員及び苦情相談の対応に関与した事務局職員は、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底しなければならない。その職を退いた後も同様とする。
2 議長は、苦情相談の対応に事務局職員以外の者が関与した場合は、その者に対し、前項の規定に準じて関係者のプライバシー及び秘密の保護を求めるものとする。
(職務の代理)
第13条 行為者が議長である事案においては、この訓令の規定による権限の行使は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第106条第1項の規定に準じて副議長がその職務を代理する。なお、行為者が議長及び副議長である事案においては、年長の議員がその職務を代理する。
(求職者に対するハラスメントの防止及び排除)
第14条 議長は、職場における求職者に対するハラスメントについても、これを防止し、排除するために必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、令和2年10月20日から施行する。
附則(令和7年7月17日議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
