○橋本市病院事業使用料及び手数料等に関する条例施行規程
令和2年9月17日
病院事業管理規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院事業使用料及び手数料等に関する条例(令和元年橋本市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用料及び手数料を納付すべき者(以下「使用者」という。)が橋本市民病院(以下「病院」という。)に入院中である場合
(2) 使用者に係る医療保険の適用関係が確定していないこと等の理由により、使用者が最終的に納付すべき使用料及び手数料の額が明らかといえない場合
(3) 診療報酬の減点その他の保険請求上の理由等により納付すべき使用料及び手数料の額が変更された場合
(4) 診療内容の確認その他の病院の事務手続上の理由等により受診後直ちに使用料及び手数料の請求を行うことができない場合
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月2日病管規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。