○橋本市病院企業職員の住居手当の特例を定める規程
令和2年9月4日
病院事業管理規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市民病院に勤務する医師等が職員官舎が満室であること等の理由により民間の賃貸住宅等を借りて居住する場合における住居手当(橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号)第12条(橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年橋本市条例第24号)第6条の2(同条例第12条の3において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する住居手当をいう。以下同じ。)の支給の特例について定めるものとする。
(対象職員)
第2条 この規程による住居手当の支給の対象となる者(以下「対象職員」という。)は、橋本市民病院に勤務する職員であって、次に掲げるものとする。
(1) 医師
(2) 他施設から出向している者
(3) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認める者
(対象住宅)
第3条 この規程による住居手当の支給の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内に所在する民間の賃貸住宅等とする。
(支給要件)
第4条 この規程による住居手当の支給の要件は、次のとおりとする。
(1) 職員官舎が満室であることその他対象職員が職員官舎に入居しないことにつきやむを得ない理由が認められること。
(2) 対象住宅に係る賃貸借契約の締結について管理者に届出がされ、管理者がこれを適当と認めること。
(住居手当の支給)
第5条 前条に規定する要件を満たして対象住宅に居住する対象職員については、次に定めるところにより住居手当を支給する。
(1) 住居手当として、50,000円(対象住宅の家賃(共益費、駐車場代等を除く。以下同じ。)の額がこれを下回る場合は、当該家賃の額)を支給する。
(2) 前号の規定による額によりがたい場合は、当該額に5,000円を上限として管理者が必要と認める額を加算することができる。
(補則)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。