○橋本市旧信太小学校活用事業選定委員会設置規程
令和2年11月25日
訓令第13号
(設置目的)
第1条 橋本市旧信太小学校活用事業(以下「事業」という。)の優先交渉権者を選定するに当たり、透明性・公平性を確保するため、橋本市旧信太小学校活用事業選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業の提案書等の審査
(2) その他事業に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員6人をもって組織する。
2 委員は、職員のうちから市長が指名する者をもって充てる。
3 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の会議の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年11月25日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、事業に係る契約が締結された日の翌日をもってその効力を失う。