○橋本市文教施設等維持管理基金条例
令和2年12月22日
条例第50号
(設置)
第1条 文教施設等の維持管理に要する資金に充てるため、橋本市文教施設等維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「文教施設等」とは、市が設置する公民館その他の文教施設、社会体育施設等で規則で定めるものをいう。
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、文教施設等の維持管理に係る費用で規則で定めるものに充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年10月1日から施行する。