○橋本市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月31日

病院事業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「会計年度任用職員」とは、橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年橋本市条例第24号)第1条に規定する会計年度任用職員をいう。

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、橋本市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年橋本市規則第22号。以下「規則」という。)第2条から第17条までの規定を準用する。

(育児休業等)

第4条 会計年度任用職員の育児休業等については、橋本市職員の育児休業等に関する条例(平成18年橋本市条例第53号)及び橋本市職員の育児休業等に関する規則(平成18年橋本市規則第52号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において橋本市民病院に勤務する一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例(平成26年橋本市条例第62号)第2条第1号に規定する一般職非常勤嘱託職員及び同条第2号に規定する臨時的任用職員並びに橋本市訪問看護ステーションに勤務する一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例(平成26年橋本市条例第61号)第2条第1号に規定する一般職非常勤嘱託職員及び同条第2号に規定する臨時的任用職員(以下「嘱託職員及び臨時職員」という。)であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されたもの(以下「制度移行職員」という。)については、第4条の継続勤務期間は、嘱託職員及び臨時職員としての勤務期間を通算して計算するものとする。

3 制度移行職員は、施行日の前日において嘱託職員及び臨時職員としての有給休暇の残日数があるときは、当該有給休暇の残日数を会計年度任用職員としての年次休暇の日数として施行日以降に繰り越すことができる。ただし、当該年次休暇の請求権に係る消滅時効の起算日は、当該有給休暇の取得の日とする。

(令和5年4月1日病管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

橋本市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月31日 病院事業管理規程第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和2年3月31日 病院事業管理規程第21号
令和5年4月1日 病院事業管理規程第5号