○橋本市観光振興アドバイザー設置要綱
令和2年4月14日
告示第74号
(設置)
第1条 橋本市(以下「市」という。)の魅力を市内外に広く紹介し、市の知名度及びイメージの向上並びに観光振興を図るため、橋本市観光振興アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(活動)
第2条 アドバイザーの活動内容は、次のとおりとする。
(1) 市の知名度及びイメージの向上並びに観光振興のためにネットワークなどを活用して市の魅力を発信する活動を行うこと。
(2) 市の知名度及びイメージの向上並びに観光振興に対するアドバイスを行うこと。
(3) その他市長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、市の魅力を広く市内外に紹介することが期待できる個人で、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市出身者又は市にゆかりのある者で、文化、芸術、スポーツ、経済、歴史、芸能等の分野において活躍する者
(2) 市外に居住している者で、前条に定める活動を行うことができる者
(3) その他市長が適任と認める者
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中で委嘱されたアドバイザーの任期は、当該委嘱された年度の翌年度の3月31日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、アドバイザーの委嘱を解くことができる。
(報酬)
第5条 アドバイザーに対する報酬は、支給しない。
(庶務)
第6条 アドバイザーに関する庶務は、経済推進部シティプロモーション課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月14日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第34号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。