○橋本市病院事業管理者に対する事務委任規則
令和2年4月1日
規則第23号
市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、病院事業の歳入に係る同法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定に関する事務を病院事業管理者に委任する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、次項の規定は、この規則の公布の日から施行する。
(経過措置)
2 市長は、この規則の公布の日から令和4年1月3日までの間、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第19条第1項の規定により同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に同法による改正後の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の規定の例によりすることができる指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。)の指定に関する事務を病院事業管理者に委任する。
3 改正法附則第19条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた改正法による改正前の地方自治法第231条の2第6項の規定による指定代理納付者の指定に関する事務の委任については、なお従前の例による。