○橋本市上下水道事業審議会条例
令和2年6月16日
条例第32号
(設置)
第1条 橋本市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の円滑な運営を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、橋本市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、上下水道事業の運営に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公募による市民
(3) 公共的団体等を代表する者
(4) その他管理者が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密保持)
第7条 委員は、審議会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(橋本市公共下水道事業審議会条例等の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 橋本市公共下水道事業審議会条例(平成23年橋本市条例第22号)
(2) 橋本市水道事業審議会条例(平成29年橋本市条例第47号)
附則(令和5年12月11日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。