○橋本市所在文化財保存整備事業等補助金交付要綱
令和2年3月31日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、橋本市内に所在する指定及び登録文化財の保存及び活用を図るため、積極的にその保存及び活用を行う所有者、管理者、保持者等(以下「所有者等」という。)に対し、橋本市所在文化財保存整備事業等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、橋本市補助金等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 国指定文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条の規定により指定された文化財をいう。
(2) 国登録有形文化財 文化財保護法第57条第1項の規定により文化財登録原簿等に登録された文化財をいう。
(3) 県指定文化財 和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)第3条の規定により県が指定した文化財をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、橋本市内に所在する指定及び登録文化財の保存及び活用に資する次の各号に掲げる事業とする。
(1) 国指定文化財又は国登録有形文化財に係る事業であり、かつ、国庫補助金又は県費補助金の交付を受ける事業
(2) 県指定文化財に係る事業であり、かつ、県費補助金の交付を受ける事業
(補助金額)
第4条 市長は、所有者等が補助対象事業を実施する場合は、その実施に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 補助金の額は、補助対象事業に要する経費から国及び県から受ける補助金並びに他の補助金の額を控除した額の2分の1以内の額とし、原則として補助対象事業1件につき10万円を限度とする。
(1) 事業計画書(規則様式第1号の2)
(2) 収支予算書(規則様式第1号の3)
(3) 補助金の交付を受けようとする者が団体であるときにあっては、次に掲げる書類
ア 会則又は規約
イ 会員名簿
ウ 役員名簿(規則様式第1号の4)
エ 予算書等団体の活動内容を示す書類
(4) 設計図、現状写真、事業の内容及び実施方法の詳細を示す書類
(5) その他市長が特に必要と認める書類
(1) 事業報告書(規則様式第7号の2)
(2) 収支決算書(規則様式第7号の3)
(3) 補助対象事業の経過及び成果を証する書類、写真
(4) その他市長が特に必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の補助金等交付請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。
(調査報告)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた所有者等に対して、必要があると認めるときは、補助対象事業の遂行状況に関して調査し、報告を求めることができる。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた所有者等が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、補助金の交付を全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を交付目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年7月1日教委告示第10号)
この告示は、令和8年7月1日から施行する。