○橋本市空家等対策推進助成金交付要綱

令和2年3月23日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。)の所有者による空家等の適切な管理並びに空家等及びその跡地の活用が期待できない事情がある場合において、所有者又は購入者等がその除却工事を行う場合に、その者に助成金を交付することにより、空家等の除却を推進し、もって法の目的の達成に資することを目的とする。

(空家等の要件)

第2条 市長は、除却される空家等が次の各号の全てに該当する場合に限り助成するものとする。

(1) 特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。)に該当すること。

(2) 当該建物の除却の権原を有する者が法第22条第3項の規定に基づく命令の対象となっていないこと。

(申請者の要件)

第3条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 平成26年11月27日時点で当該敷地と当該建物の所有者が異なり、かつ、両者が3親等内の親族でない場合において、当該建物を除却しようとする者

(2) 平成26年11月27日時点で当該建物の所有者が二人以上存在し、その中に3親等内の親族でない者が含まれている場合において、その敷地及び建物を購入し、当該建物を除却しようとする者及び当該建物を除却し、当該敷地を売却しようとする当該敷地の所有者等

(3) 当該敷地が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という)第43条各項の規定による接道要件を満たさない場合において、当該敷地及び当該建物を購入し、当該建物を除却しようとする者及び当該建物を除却し、当該敷地を売却しようとする当該敷地の所有者等

(4) 当該敷地の面積が、第3項で定める最小面積以下である場合において、当該敷地及び当該建物を購入し、当該建物を除却しようとする者及び当該建物を除却し、当該敷地を売却しようとする当該敷地の所有者等

2 前項第4号の規定による当該敷地の面積は、登記事項証明書に記載されている地積とする。ただし、当該敷地が基準法等の規定により建築できない部分を含む場合は、その部分を除いた敷地の面積とする。

3 第1項第4号の規定による最小面積は、次の各号のいずれかのうち最も大きいものとする。

(1) 50平方メートルを基準法第53条第1項の規定による建蔽率で除算して算出した面積

(2) 100平方メートル

4 市長は、第1項の規定にかかわらず、申請者が次の各号に定める資格を全て備えた者でなければ、その申請を受け付けてはならない。

(1) 当該建物の除却後の敷地の使用目的が明確であり、適切に管理する意思があること又は除却後に当該敷地を売却する意思があること。

(2) 助成金の交付決定後半年以内に除却する意思があること。

(3) 市町村税の滞納がないこと。

(4) 暴力団に関係していないこと。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、60万円とする。

2 前項の規定による助成金の額は、除却工事費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。

(助成金の交付申請)

第5条 申請者は、空家等対策推進助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 除却工事費見積書の写し

(2) 当該敷地の登記事項証明書

(3) 当該建物の登記事項証明書等所有者が確認できる書類

(4) 当該敷地又は当該建物の所有者が死亡している場合 戸籍謄本等当該敷地又は当該建物の所有者が死亡していること及び相続人全員を確認できる書類

(5) 第3条第1項第1号に該当する場合 平成26年11月27日時点の当該敷地と当該建物の所有者が確認できる書類及び両者が3親等内の親族でないことが確認できる書類

(6) 第3条第1項第2号に該当する場合 平成26年11月27日時点の当該建物の所有者が確認できる書類、当該建物の所有者に3親等内の親族でない者が含まれていることが確認できる書類及び申請者が当該建物を除却することが契約条件となっている当該敷地の売買契約書の写し又は除却後に当該敷地を売却する意思があることを確認できる書類

(7) 第3条第1項第3号に該当する場合 当該敷地の接道状況が確認できる図面及び申請者が当該建物を除却することが契約条件となっている当該敷地の売買契約書の写し又は除却後の当該敷地を売却する意思があることを確認できる書類

(8) 第3条第1項第4号に該当する場合 当該敷地の建蔽率が確認できる書類及び申請者が当該建物を除却することが契約条件となっている当該敷地の売買契約書の写し又は除却後の当該敷地を売却する意思があることを確認できる書類

(9) 第3条第2項ただし書に該当する場合 建築できない部分の面積が確認できる書類

(10) 市町村税の滞納がないことを証明する書類

(11) その他市長が必要と認める書類

(助成の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請に基づき、助成金交付の適否を決定し、空家等対策推進助成金交付決定通知書(様式第2号)又は空家等対策推進助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(除却工事の完了報告)

第7条 申請者は、当該建物の除却工事が完了したときは、除却工事完了報告書(様式第4号)に除却工事費用の領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による完了報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて実施する現地調査等を行った上で、助成金の額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、空家等対策推進助成金額確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第9条 前条の規定により額の確定通知を受けた者は、当該通知を受けた日から30日以内に空家等対策推進助成金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、その内容を確認し、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(助成金の返還等)

第10条 市長は、助成金の交付決定を受けた者又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 申請者が虚偽の申請その他不正な方法により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 前号のほか、市長が助成の必要がなくなったと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとする。

3 助成金の交付を受けた者は、前項の規定により助成金の返還を命じられたときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年11月17日告示第161号)

この告示は、令和5年12月13日から施行する。

(令和5年12月28日告示第181号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月23日告示第107号)

この告示は、令和6年4月23日から施行する。

(令和6年8月23日告示第154号)

この告示は、令和6年8月23日から施行する。

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令和2年3月23日 告示第38号

(令和6年8月23日施行)