○橋本市基幹相談支援センター事業実施要綱
令和2年2月19日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う拠点として橋本市基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置し、同条第1項の事業等を実施することについて必要な事項を定めることにより、相談ネットワークの構築及び体制強化を図り、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らしていける地域支援体制の構築を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 センターにおいて行う事業(以下「事業」という。)の実施主体は、橋本市とする。
2 市長は、事業を効果的に実施するため、社会福祉法人又は特定非営利活動法人等で、橋本市相談支援事業(橋本市相談支援事業実施要綱(平成18年橋本市告示第347号)第1条に規定する相談支援事業をいう。)を受託したことがある事業者に委託して実施する。
(事業の内容)
第3条 前条による事業の委託を受けた事業者(以下「受託者」という。)が行う事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 困難ケース等への総合的・専門的な相談支援
(2) 地域の相談支援事業者等に対する専門的な指導及び助言並びに人材育成
(3) 地域の関係機関との連携強化
(4) 地域移行及び地域定着支援に係る関係機関との調整、普及啓発等
(5) 障がい者等に対する虐待防止及び権利擁護
(6) 成年後見制度利用支援事業
(7) 橋本・伊都地域自立支援協議会の運営業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、法第77条の2第1項に規定する事業及び業務に関すること
(実施時間等)
第4条 センターの開設時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターは、開設時間外においても障がい者等からの緊急の相談や関係機関との連絡調整、虐待通報を受理するための電話等による連絡体制を確保するものとする。
(職員の配置)
第5条 センターには、事業を効果的に実施するために必要と考えられる専門資格(社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)及び障がい者等の相談支援業務の実務経験を有する相談支援に従事する者を専任職員として1人以上配置するものとする。ただし、相談支援業務に支障がない場合は、当該職員を他の業務と兼務させることができる。
(事業に従事する者の責務)
第6条 受託者及びその職員は、事業の実施に当たっては、障がい者等の意思及び人格を尊重するとともに、当該利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立にこれを行わなければならない。
2 受託者及びその職員は、事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会を捉え、事業の実施のための技術の向上を図るための自己研鑚に努めるものとする。
3 受託者及びその職員は、職務上知り得た障がい者等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、職務上知り得た障がい者等の個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業実施上の留意事項)
第7条 受託者は、事業に係る経理と他の事業に係る経理を明確に区分するものとする。
2 事業の利用者の利用料は、無料とする。
3 受託者は、相談受付票及び台帳等を備えて、継続的支援の実施を図るものとする。
(報告等)
第8条 受託者は、毎月の相談内容及びその対応等の事業の実施内容について、翌月15日までに市長に報告しなければならない。
2 市長は、必要に応じて、事業の実施状況について調査を行うことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第159号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。