○橋本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和元年12月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年橋本市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員等級別基準職務表の適用範囲)
第3条 条例別表第2の(2)の項基準となる職務の欄の規則で定める職務は、幼稚園教諭、障害支援区分認定調査員、要介護認定調査員、介護支援専門員、主任介護支援専門員、手話通訳士(者)、発達相談員、医療扶助相談支援員、就労支援員、自立支援相談員、家庭相談員及び母子・父子自立支援員とする。
2 条例別表第2の(3)の部医療職給料表(2)の項基準となる職務の欄のうち規則で定める職務は、栄養士、管理栄養士及び臨床心理士とする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の職務に応じて、条例別表第2に掲げる会計年度任用職員等級別基準職務表の定めるところにより決定するものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とすることができる。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第7条 条例第6条の規定により橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)第16条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第8条 条例第12条第4項の規則で定める額は、給与条例第22条の3の規定に基づいて算出された地域手当に相当する額を上限とし、その範囲内で市長が定める額とする。
(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当及び勤勉手当)
第10条 条例第17条第1項前段の1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものは、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるものとする。
第11条 条例第17条第1項後段において読み替えて準用する給与条例第19条第4項のフルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額は、条例第13条の規定により算出された時間外勤務に係る報酬、条例第14条の規定により算出された夜間勤務に係る報酬、条例第15条の規定により算出された特殊勤務に係る報酬の合計額とする。
第11条の2 前2条の規定は、パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当に準用する。
(報酬の支給)
第12条 条例第18条第1項の規則で定める期日は、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「給料」とあるのは、「報酬」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)
第13条 条例第23条第2項の規則で定める者は、平均1月当たり通勤所要回数が10回に満たないものとし、規則で定める割合は、100分の50とする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(橋本市一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例施行規則の廃止)
2 橋本市一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例施行規則(平成26年橋本市規則第24号)は、廃止する。
附則(令和5年12月19日規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係) 職種別基準表
職種の区分 | 適用する給料表 | 職務の級 | 号給 | 上限 |
一般行政職(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。) | 行政職給料表 | 1級 | 1号給から59号給まで | 71号給 |
行政職給料表 | 2級 | 34号給から36号給まで | 48号給 | |
福祉職 | 行政職給料表 | 1級 | 17号給から47号給まで | 59号給 |
医療職 | 行政職給料表 | 2級 | 12号給 | 30号給 |
医療職給料表(2) | 1級 | 12号給から53号給まで | 71号給 | |
医療職給料表(3) | 1級 | 30号給 | 48号給 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 特殊勤務に係る報酬 |
犬猫等死体取扱い | 1件につき1,000円をその取り扱った人数で除した額 |