○橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月18日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項に基づき、病院事業に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、管理職手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)第8条第1項に規定する給料表を準用し、会計年度任用職員給料表(別表第1。以下「給料表」という。)に掲げる職種の区分に応じて適用する。

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、会計年度任用職員等級別基準職務表(別表第2)によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い病院事業管理者(以下「管理者」という。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、病院事業管理規程(以下「規程」という。)で定める基準に従い、管理者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第5条の2 特殊な勤務に従事することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当を支給する。特殊勤務手当の支給範囲、額及び基準については、規程で定める。

(準用)

第6条 給与条例第12条第14条の2第16条第1項第2項及び第4項第17条第18条並びに第22条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第16条第1項第2項及び第4項並びに第17条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

2 前項に規定するほか、必要な技術的読替えは、規程で定める。

第6条の2 橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例等218号。以下「病院給与条例」という。)第4条及び第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、病院給与条例第4条第2項中「第9条及び第10条の規定は適用しない」とあるのは、「時間外勤務手当及び夜間勤務手当は支給しない」と、病院給与条例第12条中「職員」とあるのは、「職員(管理者が必要と認める者に限る。)」と読み替えるものとする。

(端数処理)

第7条 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第6条の規定により準用する給与条例第16条第1項第2項及び第4項並びに第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第8条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第8条の2 給与条例第20条の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において前条第3項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当の額及び支給方法は、橋本市職員の退職手当に関する条例(平成18年橋本市条例第65号)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 第6条において準用する給与条例第16条第1項第2項及び第4項並びに第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、橋本市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年橋本市条例第52号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日に係る当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間数を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第11条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しない場合は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)であるとき、12月29日から翌年の1月3日までの日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務条件の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)であるとき、有給の休暇によるときその他管理者が定めるときを除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料及び地域手当)

第12条 月額で給料及び地域手当を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料及び地域手当の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

2 日額で給料及び地域手当を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料及び地域手当の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(当該額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。

3 時間で給料及び地域手当を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料及び地域手当の額は、基準月額を162.75で除して得た額(当該額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、規程で定める額を加算した額とする。

5 第1項から第3項までの規定により算定した給料及び地域手当の額のうち、当該額に、前項の規程で定める額を同項の基準月額で除して得た値を乗じて得た額(当該額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。)を地域手当の額とし、給料及び地域手当の額から地域手当の額を減じて得た額を給料の額とする。

(準用)

第12条の2 給与条例第18条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「第16条及び第17条の勤務」とあるのは、「時間外勤務手当及び夜間勤務手当に係る勤務」と読み替えるものとする。

第12条の3 第6条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務手当を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で管理者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第15条 特殊な勤務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当を支給する。特殊勤務手当の支給範囲、額及び基準については、規程で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第16条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額、第13条及び第14条の規定により勤務1時間につき支給する手当の額並びに前条の規定により支給する手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第17条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規程で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において、職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びに地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料及び地域手当の1月当たりの平均額」と読み替える。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当)

第17条の2 給与条例第20条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第20条第3項中「それぞれその基準日現在において、職員が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料及び地域手当の1月当たりの平均額」と読み替える。

2 前条第2項及び第3項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において前条第3項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(給与の支給)

第18条 給与は、月の1日から末日までを計算期間とし、規程で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給与を支給する。

3 月額により給料が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの給与を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給与を支給する。

4 前項の規定により給与を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その給与額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第19条 第13条第14条及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる給与の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による給料及び地域手当 第12条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日に係る当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間数を減じたもので除して得た額

(2) 日額による給料及び地域手当 第12条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による給料及び地域手当 第12条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第20条 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しない場合は、祝日法による休日等又は年末年始の休日等であるとき、有給の休暇によるときその他管理者が定めるときを除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しない場合は、祝日法による休日等又は年末年始の休日等であるとき、有給の休暇によるときその他管理者が定めるときを除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第21条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(給与からの控除)

第22条 給与条例第12条第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤手当)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤手当を支給する。

2 通勤手当(平均1月当たりの通勤所要回数が少ない者として規程で定める者にあっては、その額から、その額に規程で定める割合を乗じて得た額を減じた額)については、給与条例第14条の2第2項各号の規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための出張に係る費用弁償)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための出張に係る費用を負担するときは、その出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用弁償の額は、橋本市職員の旅費に関する条例(平成18年橋本市条例第66号)の例による。

(休職者の給与)

第25条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで橋本市民病院に勤務する一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例(平成26年橋本市条例第62号)第3条に規定する嘱託職員等である者並びに橋本市一般職非常勤嘱託職員の雇用に関する規則(平成26年橋本市規則第29号)及び橋本市臨時的任用職員の雇用に関する規則(平成26年橋本市規則第30号)の規定により任用されている職員(以下「嘱託職員及び臨時職員」という。)が、施行日において引き続き法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用され本条例の適用を受けることとなった場合の給料、地域手当及び期末手当の合計額(以下この項において「給料等額」という。)が施行日前日に受けていた賃金水準に達しないこととなるものには、給料等額が施行日前日に受けていた賃金水準に達するまでの間、給料等額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 施行日の前日まで嘱託職員及び臨時職員として任用され、施行日に会計年度任用職員として任用された者については、第8条及び第17条において準用する給与条例第19条第2項の在職期間を算定するにあたっては、当該嘱託職員及び臨時職員であった期間を在職期間に含めるものとする。

(橋本市民病院に勤務する一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例及び橋本市訪問看護ステーションに勤務する一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例の廃止)

4 橋本市民病院に勤務する一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例及び橋本市訪問看護ステーションに勤務する一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例(平成26年橋本市条例第61号)は、廃止する。

(橋本市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における第3条第1項の規定の適用については、同項中「橋本市職員の給与に関する条例」とあるのは、「橋本市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年橋本市条例第36号)第1条の規定による改正前の橋本市職員の給与に関する条例」とする。

(令和2年3月13日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月19日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第5条から第10条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 会計年度任用職員給料表

職種の区分

適用する給料表

職務の級

適用する号給の範囲

(1) 一般行政職(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。以下同じ。)

行政職給料表

1級

全ての号給

2級

全ての号給

(2) 医療職

医療職給料表(1)

1級

全ての号給

医療職給料表(2)

2級

全ての号給

医療職給料表(3)

1級

全ての号給

2級

全ての号給

別表第2(第4条関係) 会計年度任用職員等級別基準職務表

職種の区分

適用する給料表

職務の級

基準となる職務

(1) 一般行政職

行政職給料表

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

相当の知識又は経験を必要とする職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職

医療職給料表(1)

1級

医師

医療職給料表(2)

2級

薬剤師その他規程で定める職務

医療職給料表(3)

1級

准看護師その他規程で定める職務

2級

助産師、看護師

橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月18日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和元年12月18日 条例第24号
令和2年3月13日 条例第16号
令和3年3月15日 条例第14号
令和4年12月12日 条例第36号
令和5年12月19日 条例第38号