○橋本市立児童館設置及び管理条例施行規則
平成31年3月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市立児童館設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 館長は、橋本市立児童館(以下「児童館」という。)の行う各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、館長の命を受け、児童館事業の実施にあたる。
(専決)
第3条 館長が専決することができる事項は、児童館の管理運営に関することとする。
2 前項に定めるもののほか、館長は次の事項について専決することができる。
(1) 児童館の利用許可に関すること。
(2) 所属職員の事務分担に関すること。
(3) 所属職員の出張に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 所属職員の年次有給休暇及び夏季休暇の承認に関すること。
(6) 所属職員の週休日の指定及び週休日の振替並びに週休日及び勤務時間の割振りの指定に関すること。
(7) 所属職員の休日勤務及び代休日の指定に関すること。
(8) 定例かつ軽易な届、申請、照会、回答、調査、報告及び通知に関すること。
(9) 定形的諸証明に関すること。
(10) 所管事務について関係人を招致すること(費用弁償の支給を要する場合を除く。)
(11) 不備訂正のための書類の還付又は引換えに関すること。
(12) 文書の督促に関すること。
(13) 公簿、図書の閲覧に関すること。
(利用時間)
第4条 児童館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
第6条 削除
2 申請書の提出は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の5日前までに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用許可書の交付等)
第8条 市長は、申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、児童館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がやむを得ない理由により許可を受けた児童館及び児童館の附属施設(以下「施設」という。)を利用しなくなったとき、又は変更しようとする場合は、市長に利用する日の前日までに児童館利用取消・変更申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び備品を大切に取り扱うこと。
(2) 利用目的以外の利用をしないこと。
(3) 専ら営利を目的とする行為(館長の承認を受けたものを除く。)又は特定の営利事業を援助する行為をしないこと。
(4) 館長その他の職員の指示に従うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童の福祉を阻害する行為を行わないこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、橋本市立児童館設置及び管理条例施行規則(平成18年橋本市教育委員会規則第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月8日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。